nnj1148053166 公開 2013-5-24 22:20:00

オービスで撮影されまして、からの流れを教えて下さい。先日ハガキ

オービスで撮影されまして、からの流れを教えて下さい。
先日ハガキが届き、写真確認の方をしてきまして、69キロオーバーと言われ赤切符を貰いました。(免許はまだ持ってます)
この後からの流
れを教えて頂きたいんですが、今月の29日に錦糸町にある施設に罰金を納めに行く予定で10万以下と言われまして29日から免許停止になるんでしょうか?
先日出頭した時には裁判日程が届きそこで免停期間が決まると言われたんですが、まだ通知が届いてないので。免許停止がどこで始まるのか教えて下さい!

一ノ瀬茜 公開 2013-5-24 22:34:00

裁判日程がでたのであれば、裁判の翌日からとかになります。
私は簡易裁判で翌日からでした。

vfr104886805 公開 2013-5-25 06:55:00

役所はあんたみたいに暇じゃ無いんだよ。
あんたみたいなバカが毎日何百人と処分通知待ってるんだよ。
慌てんでも90日免停くるんだから気長に待ってなよ。
27600円払って2日講習受けて試験して短縮45日免許停止だよ。
免停は違反点数で決まってるんだよ。12点90日だよ。

萩原美奈子 公開 2013-5-25 05:59:00

http://rules.rjq.jp/gyosei.html

1049941235 公開 2013-5-24 23:50:00

~29日から免許の効力が停止されることはありません。
赤切符の対象となる速度違反の場合には、道路交通法違反(速度超過)についての刑事処分、運転免許に対する行政からの行政処分の2つを受けることになります。
刑事処分は裁判所から言い渡され、行政処分は都道府県(公安委員会)からとなりますので、同時に受けることはありません。
錦糸町というのは東京地方検察庁隅田分室のことで、警察の取調べ、検察庁の取調べ、裁判、罰金の納付という三者即日処理が行われます。
裁判といっても、実際に裁判が行われる訳ではなく、略式手続きに同意することで起訴され、裁判所からの略式命令にしたがって罰金を納付します。
29日はこれで終わりです。
50キロ以上の速度超過の違反点数は12点ですので、他に累積される点数がなければ、前歴0回累積12点で90日の免許停止処分に該当するのですが、90日以上の処分の場合には、「意見の聴取」という弁明の機会を与えてから処分を行う決まりになっています。
しばらくすると、意見の聴取を何月何日に開きますよという「意見の聴取通知書」が届き、この意見の聴取に出席すれば、当日から停止処分が始まり、欠席をする場合には後日、処分を受けに行った日から停止処分が始まります。
意見の聴取が開催されるまでは処分が正式には決まっておらず、それまでに前倒しで処分を受けることはできません。
意見の聴取がいつなのかは、今後届く通知を待っていただくしかなく、通知ではおおよそ2週間後以降が開催日になっているはずです。
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