免停30日になりました。1日講習をうけるのですが、その日運転し
免停30日になりました。1日講習をうけるのですが、その日運転してはいけないと聞きました。厳密にいうと講習場で免許を預けたときからその日の24時までですか?0時から24時までですか? ~前者です。運転免許停止処分というのは、出頭して免許停止処分を科す旨の告知を受けて免許証を提出し、運転免許停止処分書の交付を受けた時点がその始まりです。
処分を受けるまでは免許の効力が有効ですので、無免許運転にはあたりません。
処分日当日の午前0時以降、処分を実際に受けるまでは運転をしても問題はありませんし、朝、運転をして処分を受けに行き、車は処分を受ける前に夜中でも出庫可能な駐車場に入れて、日にちが変わるのを待って出庫して帰ってくれば法には触れません。
停止処分の出頭は朝の9時頃ですから、1日と言っても、実際のところは15時間程度の処分です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu01.htm
講習を受け29日の短縮となった場合、講習終了後免許証の返還。
翌日から運転可能と記載されています。
つまり、当日24時までは運転できないということです。
なお、講習を受けても、必ずしも29日の短縮とならない場合があるので、誤解のない様に。
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