昨日、60日免停の通知をうけたのですが、講習に行く前に人身事故をおこしてし
昨日、60日免停の通知をうけたのですが、講習に行く前に人身事故をおこしてしまい、報告義務違反(当て逃げ) 5点 と言われてしまいました。このような場合は免許の取り消し処分を受けてしまうのでしょうか??取り消しを受けてもすぐに免許を取り直すことは可能でしょうか?60日免停には行っていません。
今後、免許がどうなってしまうのか心配なので、アドバイスお願いします。 >>昨日、60日免停の通知をうけたのですが、
前歴が0の状態で「60日免停」の通知を受けた、という前提で
話を進めます。
二通りの流れの可能性があります。
1つ目は「60日免停」は既に事務手続きが進んていて60日
免停の処分が終了した後に「報告義務違反(当て逃げ) 5点」
についての処分の連絡が来る、というものです。
この場合は「60日免停」iによって「前歴1回」の状態になり、この
状態で5点が加点されると再度「60日免停」となります。
そして2回目の60日免停処分終了後は「前歴2回」となりますが
免許の取り消しとはなりません。これは一番軽く済む形ですね。
2つ目は「60日免停」に関係する点数と「報告義務違反(当て逃げ)
5点」を加算した上で改めて点数と処分の通知が来る、というもの。
「60日免停」における点数が「9点」であれば「5点」が加算されると
「14点」となり「90日免停」となりますが、「60日免停」における点数が
「10点もしくは11点」の場合は5点を加算すると「15点もしくは16点」
となり免許取り消し処分となります。
取り消し処分となった場合は欠格期間が設けられ1年間は免許を
取得することが出来ません。
すぐに免許が取得できるなら「懲罰」の意味がありませんですから。
どちらになるかは警察、免許センターの事務手続き次第になります。
>>60日免停には行っていません。
「免停処分者講習には行っていない」ということですかね。
この講習は野受講は任意ですので受けなくても問題はありませんが
受けない場合は免許証を免許センターに預け60日間運転免許の
効力が停止されます。
もうひとつ、「人身事故をおこしてしまい、報告義務違反(当て逃げ) 5点
と言われてしまいました。」とありますがこちらの「刑事処分」もあるかも
しれません。
刑事処分においては、当て逃げは違反ではなく犯罪となりますので、
送検→裁判となる可能性があります。
裁判所からの出頭命令が来て略式裁判で5万円程度の罰金の判決を
受ける可能性があることも覚悟しておいて下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1156079276 ドラマのような人生ですね・・・・。あなたのような人は今後、運転はしないほうがいいとおもいますよ・・・・。 報告義務違反(当て逃げ) 5点 と言われたのでしたら
多分ですが・・・免停が90日になるのかと思います。
書いてある「人身事故」だと即免許取り消しかも?
当て逃げだと物損になるのかと???
仮に免許取り消しになった場合すぐに講習は無理です。
取り消し期間が1年~3年?あるのでその間は
無免許になります。
免停や違反点数で検索したらよく分かりますよ。 60日免停の時点の点数が重要ですね。
10点以上なら免許取り消し確定です。
免許が取り消された場合は、最低でも欠格期間が1年間付きますので
1年間は免許を取得することができません。
欠格期間が終わって取消処分者講習を受けて
初めて免許を受験できるようになります。
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