自動車の二種免許の緑ナンバーは運輸局にいえばつけられますか?(2
自動車の二種免許の緑ナンバーは運輸局にいえばつけられますか?(2種免許を持っている前提で) 二種免許と緑のナンバーは関係ありませんよ、緑ナンバー(軽は黒)は自家用車ではなく業務用車両だと言うことです。荷物を運ぶだけなら一種免許でも緑ナンバーの車を運転できます。
二種免許は業として人を運ぶ時だけ必要です。
このため回送のためだけなら、一種免許でも緑ナンバーのタクシーを運転できます。 貨物にしろ、旅客にしろ、道路運送法の免許が必要で
個人タクシーをのぞけば法人でないと難しいです。
個人タクシーもタクシー会社を優秀な成績で退職しないと
免許になりません。 http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/taxi_jigyoukaisi/
幾つかの条件をクリア―しないとナンバーを貰えません。
貨物でも同じです。 無理です!
事業者登録諸々、国交省への届け出や運送約款
、運行管理者、整備管理者の登録、安全運転マネジメント、事業所や駐車場の位置、安全マネジメント…
行政書士等に頼まないと気が狂う程の登録が必要です。 付けられません。。。。。。 http://www.saito-office.com/sub9-15.htm
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