sto1019095756 公開 2013-6-26 19:01:00

5月14日に酒気帯び運転で捕まり、0.25でした。罰金は払いましたが、い

5月14日に酒気帯び運転で捕まり、0.25でした。罰金は払いましたが、いまだに免許センターから聴聞の通知がきません。私は免許の有効期限が5月28日までで、更新することなく失効しました。ネット
で調べてると、処分が決定する前に免許を返納すると、欠格期間がなくなるような旨の記述を見たのですが、本当でしょうか?詳しい方いましたら回答の方よろしくお願いいたします。

1153118946 公開 2013-6-26 21:12:00

~ネットの記述が合っていると言えば合っていますが、実質は変わりません。
欠格期間というのは運転免許試験の受験資格がない期間を意味するのですが、この欠格期間は取消処分や拒否処分を受けた人が指定を受けるものですから、免許を失効させた場合には、この欠格期間の指定を受けることがありません。
したがって、ネットの記述が正しいと言えば正しいです。
しかし、累積点数が取消基準に達しているために、該当する取消年数が経過しないことには、免許を受けることができません。
0.25の酒気帯びの違反点数は25点、前歴0回累積25点は取消2年相当になりますが、失効日より取消処分を受けた免許のない状態になりますから、失効日より処分に相当する期間が始まったとされ、2年が経過することで処分を受けたのと同等とみなされ、25点の違反点数が前歴1回に変化して免許が取得可能になります。
欠格期間の指定は受けてはいませんので、運転免許試験の受験資格はあるのですが、この2年が経過するまでに合格しても、前歴0回累積25点の免許を受けることができない状態が継続していますので、合格が取り消されて拒否処分を受けるだけです。
累積点数が前歴0回累積25~34点でしたら、免許を取得することができるのは失効日より2年経過後以降、取消処分者講習受講後の受験となりますので、取消処分を受けた場合と何ら変わりません。
なお、免許が失効した人については、取り消す免許がないために意見の聴取は実施されません。

1141456739 公開 2013-6-27 09:35:00

事故しなくてよかったね~人をひかなくてよかったね。飲酒運転の事故は保険使えないから実費だでね~~~ 飲酒運転はダメて言うてるのにまだするとはありえません。

1148559102 公開 2013-6-27 05:48:00

欠格期間はなくなりませんよ。
新しく免許を取得した際に保留にされるだけです。
先に免許を返納や失効した場合は
取消処分者講習を受けなくてもよくなるぐらいです。

ina11632332 公開 2013-6-27 01:34:00

>>免許センターから聴聞の通知がきません。
違反からひと月半じゃまだ事務手続きの最中だよ。
2~3ヶ月位は見ておくべきだよ。

>>私は免許の有効期限が5月28日までで、
>>更新することなく失効しました。
なんで更新に行かないの?
聴聞の通知が来ないのはカテマスさんの回答の通り
「なお、免許が失効した人については、取り消す免許がないために
意見の聴取は実施されません。」ということでこのままでは連絡は
来ないですね。
まあ二年間は免許が取れないことに変わりはありませんので
そのままでもいいのでは?

>>ネットで調べてると、処分が決定する前に免許を返納すると、
>>欠格期間がなくなるような旨の記述を見たのですが、本当でしょうか?
免許を持っていない(失効)訳だから「欠格するものが無い」というだけで
二年間は免許を取ることは出来ないんだよ。
国家資格はそんなに都合よく出来ていない。

千夏 公開 2013-6-26 19:30:00

先に失効した場合、たしかに取消処分を受けたわけではありませんので、取消処分書で欠格期間を明示的に通知されることはありません。ですが実際にはそれと同じだけの期間、仮に免許試験に合格しても「拒否」処分の対象となり、結局免許は取得できません。
しかも、免許取消であればまだ意見の聴取の機会があり、可能性としては欠格期間が本来より短くなることも有り得ますが、拒否処分については弁明の機会すらありません。もっとも、酒気帯びのような悪質なケースでは、取消でも欠格期間の短縮はまず望めないでしょうが。

万理洋子 公開 2013-6-26 19:08:00

昨今、飲酒及び酒気帯び運転が厳しくなっているのにそんなことはないでしょう・・・。
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