こんばんは初めて投稿します。お手数ですが的確なアドバイスお願いします。1
こんばんは初めて投稿します。
お手数ですが的確な
アドバイスお願いします。
10月頃から普通車免許を取得するために車校に通ってます。3月頃に仮免許運転違反をしてしまい、原付き免
許90日停止になってしまいました。ですが、仮免許は停止処分を受けず生き残っています。ここで質問です。原付き免許が停止の期間でも教習を受けることが可能なのでしょうか?それとも原付き免許が返ってきてからしか教習を始めることができないのでしょうか??
長々とすいません。
お手数ですが的確なアドバイスお願いします。 停止処分によって運転免許の効力が停止されている間も、仮免許の効力までは停止されてはおらず、仮免許での路上練習に限っては無免許運転にはあたりません。
しかし、停止処分中、特に90日の処分中の路上教習というのは、リスクを伴うためにお勧めできない行為です。
仮免許運転違反とのことですから、前歴0回累積12~14点(他に累積される点数があれば)で処分を受けられているはずですが、停止処分中というのは、まだ前歴1回には変わっていません。
処分中の路上教習中の違反で1点の違反であっても取締りを受けてしまうと、12~14点に点数がプラスされることで、さらに90日の処分を受けてしまいますし、取消点数である累積15点に達してしまうと、欠格期間1年の取消処分を受けて、これまでの教習が無駄になってしまいます。(教習所の卒業証明書の有効期限までに欠格期間を満了できないため)
実際のところ、違反で取締りを受けることは殆どないですが、人身事故だけはたとえ教官が同乗していても防げないときは防げません。
このような理由で停止処分中の路上教習は絶対に控えたいところなのですが、質問者さんの場合には、教習期限の絡みでそうはいかないというのが本音ではないでしょうか?
かといって、教習所に相談をしても、上記の理由から教習を中断させられる可能性がありますから、リスクを十分に承知したうえで自己責任で教習を続けるほかはないかと思います。
ただし、卒業検定の受検の際には現有免許証の提示が必要になるはずですし、そもそも仮免許運転違反は仮免許の取消事案ですから、今後、教習を終えるまでに仮免許の取消処分を受けてしまう可能性が高いです。
仮免許については、教習期限内に限っては第1段階の技能3時限、学科1時限の補充教習を受けて、修了検定と仮免学科試験に合格すれば再取得ができるのですが、その際にはすべての事情を話さなければならないはずですから、その結果、教習所の規則で停止処分中の路上教習が中断させられる可能性を想定し、停止処分者講習の受講で90日の処分を45日に短縮し、1日でも早く処分が明けるようにはしておいてください。 「仮免許運転違反」と言うのが意味不明なのですが。
教習車に乗っていて違反というイレギュラーなパターンですね。
教習を受けれるかどうかは教習所で確認しましょう。
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