交通違反履歴は、何年でデータからきえる?10年前の無免許違反は罪
交通違反履歴は、何年でデータからきえる?10年前の無免許違反は罪に問えるのか?それとも時効なのか?早急に回答お願いします。 無免許運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですから、公訴時効は3年、違反行為日より3年が経過した時点で公訴を提起することができなくなりますので、罪に問われることは既にありません。停止処分中の無免許運転は停止処分の理由となった違反点数がまだ前歴には変わっていませんので、無免許運転の19点と合算されて欠格期間2~3年の取消処分を受けることになりました。
おそらく、取消処分を受けることなく、免許がそのまま失効してしまったということだと思いますが、この場合は失効日から取消期間に相当する期間が経過することで処分を受けたのと同様とみなされて免許を取得することができるようになり、このみなし処分の場合には現在のところ、取消処分者講習の受講は必要ありません。
免許を取得できない期間は失効日から2~3年程度で、現在は問題なく免許を取得することができますので、心配せずに教習を継続されればいいですが、取消処分者講習の受講が必要かどうかわからない場合は、運転免許試験場で受験相談を行って確認するようにしてください。
なお、先日、国会で可決された改正道路交通法には、みなし処分の場合にも、準取消処分者として取消処分者講習の受講が必要になるという規定が含まれています。
公布から1年以内の施行となっていますので、まだ大丈夫ですが、取消処分を受けずに免許を失効させている場合はお早めにどうぞ。 無免許運転て刑事罰でしょ。
時効調べれば?早急に自分で調べなよ、 無免許運転のいわゆる時効は、
4年間ですので10年前のものはもう起訴できません。
また交通違反の履歴データそのものは消えません。
それぞれの違反に対し、罪に問える期間である
時効が定められているので、
履歴データが消える=時効ということではありません。
違反点数の管理は別の次元でしなければ
ならないので、データは残ります。 例えば5年間無事故無違反なら、過去に違反歴があっても、ゴールド免許の付与に反映されない等はありますが、違反履歴自体はは永遠に残ります。
道路交通法違反ということで簡単に考えがちですが、立派な犯罪歴ですのでデータから抹消される事は未来永劫ありません。
※10年前の無免許運転→運転免許試験に合格した瞬間に19点、つまりは免許取り消しの行政処分です。
(無免許運転当時に他の免許(原付、自動2輪等)を取得していない場合)
追記
上記は無免許運転から1年以内に取得した場合でした。
3年経過してれば、前歴1回での免許継続となるようです。
意外と甘いですね(笑)
ページ:
[1]