自分は17の時に無免許運転で捕まり交通短期保護観察になり保護観察が終了したん
自分は17の時に無免許運転で捕まり交通短期保護観察になり保護観察が終了したんですけど一年の欠格期間がつきました(^^;; 保護観察が終われば免許とれるのでしょうか?また早く免許を取る方法
はあるのですか?
法に詳しい方回答お願いします。 保護観察は刑事処分。
欠格期間は行政処分。
何の関係も無いです。
よって、免許が取れるのは欠格期間終了後です。 普通免許所得
欠格期間終了後免許取得可能となります。保護観は良い子にしていれば数ヶ月で終わりますが免許欠格期間の短縮にはなりません。また無面で捕まると保護観期間が延びます。
欠格期間終了前に教習所に通う事はできます。免許センターでの本試験が欠格期間終了まで受けられません。教習所にも自分の過去の情報は伝わっています。実車の時、他の人より少し厳し目です(時間がかかります)。教習所に通う費用、期間、車購入等考えるとそんなに時間は無いです。とりあえず貯金しながら保護観をさっさと終わらせる事。その後、教習所に通えるまでそんなに時間はありません。面取り後、自分で働いて教習所、車購入の経験はその後、免許も車も大切にできるのかも。またやらないように!
と思います。 欠格期間は「行政処分」といって、
公安委員会が担当する「免許に対する処分」。
保護観察処分は、「刑事処分」といって、
裁判所が担当する「犯罪者に対する処分」。
この2つの処分は、同じ無免許運転者という犯罪者
に対する処罰ですが、
上記の通り管轄が異なる無関係の処分です。
よって、保護観察が終了したからといって、欠格期間は終了しません。
また、欠格期間が短くなることは決してありません。
自分で犯した犯罪です。処分を受け入れ、欠格期間を
おとなしく過ごしてください。
理解していると思いますが、
無免許運転の場合、犯行日から1年間が欠格期間です。
特に欠格期間終了の通知はきませんので、
自分で管理をしてください。 取締りを受けた日から1年が経過するまでは、免許を取得することができません。
無免許運転のように悪質な違反行為で取締りを受けると、成人の場合には罰金刑等の刑事処分と免許についての行政からの行政処分という2つの処分が科されます。
未成年に対しては刑事罰を与えずに少年保護手続きを行うというのが原則ですから、家庭裁判所に送致されて保護観察処分を受けられましたが、行政処分のほうは成人と変わりません。
無免許運転というのは点数制度という制度上で19点の違反点数が付きますので、免許所持者の場合には1年の取消処分を受けることになりますが、免許を所持していない人については1年が経過するまでは免許を与えないという、みなし処分が行われます。
質問者さんのようなケースでは、取締りを受けた日に19点という違反点数が付くことで前歴0回累積19点という免許を所持できない点数状態になりますが、取締りを受けた日に既に免許が無い状態、つまり取消処分を受けた場合と同じ状態ですから、その日から処分が始まったとみなされ、取消1年に相当する1年間が経過することで、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴1回累積0点という免許を所持できる点数状態に変化して免許が取得可能になります。
受験資格が剥奪されている訳ではないために、運転免許試験を受験することはできるのですが、1年が経過するまでに試験を受けて合格した場合には、まだ前歴0回累積19点という取消点数のために、合格が取り消されて「拒否処分」を受けてしまいます。
1年我慢すればみなし処分で済んで普通に免許を取得できるのに、この拒否処分を受けてしまうと、残りの期間が経過して免許を取得できるようになっても、取消処分者講習という2日間の3万以上かかる講習を受講しなければ、一切の免許を取得することができなくなってしまいます。
運転免許試験は必ず、取締りを受けた日の翌年同日以降に受験するようにしてください。
1年を短縮する方法は一切存在せず、再犯を絶対にしないようにして1年から延長されることがないようにするのが、質問者さんにできることです。
なお、運転免許試験のを受験してはならないだけで、教習所での教習に対する制約はありませんので、普通二輪免許や普通免許を取得される場合には、1年が経過する少し前から教習所へ入所をして教習を始めることはできます。
※1年が経過するまでの路上教習については、教習中の人身事故によって免許を取得できない期間の延長につながるリスクがあるために、控えられるようにお勧めします。 あなたは軽く考えていませんか?
道路交通法違反と言っても民事、刑事、行政のそれぞれの罰を受けなければなりません。
保護観察は刑事的な刑が終了しただけであり、欠格期間は行政の刑です。よって、あと1年は免許が取れません。
早く免許が欲しければ、合宿免許が良いでしょう。
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