1149904627 公開 2013-6-9 18:39:00

日本で働いている外国人で国際免許証を持っている人は、日本国内

日本で働いている外国人で国際免許証を持っている人は、日本国内で車を運転できるのですか?
私の働いている会社で、ある外国人が『国際免許証を持っているから、日本で車を運転する時は、日本の運転免許証を取得しないといけない』と言っていました。
私の知っている範囲では、日本から海外へ旅行・仕事で車を使わないといけなくなった時、日本で国際免許証を申請して取得しないといけない、と規定であるのは知っているんですが、逆のパターンはどうなっているんですか?

m931210411917 公開 2013-6-10 20:57:00

何か日本語になっていない様ですが?
質問文は「『国際免許証を持っているから、日本で車を運転する時は、日本の運転免許証を取得しないといけない』と言っていました。」となっていますが、これは「国際免許証を持っている『けれど』、日本で車を運転する時は、日本の運転免許証を取得しないといけない。」ではないのですか?
もしそうであるなら、その外国人の仰っている事が正解です。
基本的に国際運転免許証は、観光などの「短期滞在外国人」のためのものです。
「日本で働いている外国人」であると言う事は長期滞在の在留資格を所持している事ですので、その様な外国人の場合は「在留登録(昔で言う「外国人登録」)」手続きが済む前の入国日から1年間であれば「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証及び基になる外国免許証」で日本国内を運転出来ますが、その期間が過ぎてしまえば「再入国手続きを済ませての出国から連続3ヶ月以上日本を離れてからの再入国」を経ない限り、国際運転免許証で運転する事は出来なくなります。
その場合は、「外国免許から国内免許の切替取得(通称:外免切替)、あるいは日本人と同じ様に自動車教習所に通って試験を受けての取得」に依って日本の国内免許を取得する必要があります。

蛇足ですが下の投稿者の方( hirober999 さん)の投稿内容には若干誤りが有ります。
投稿に有る5カ国+1地域に限らず、どこの国の国際運転免許証であっても日本国内での運転には「但し本国での運転暦が連続して3ヶ月以上要」は関係ありません。
恐らく上で述べた「在留登録済みの外国人の運転要件(連続3ヶ月以上の海外滞在)」あるいは外免切替の要件(免許取得後に取得国に通算3ヶ月以上の滞在」を混乱して記憶されての事と思われます。

以上、御参考になれば幸いです。

pea111673293 公開 2013-6-9 22:05:00

国際免許の有効期間は1年間ですから其の期間なら日本国内でも運転可能です、それ以上の期間滞在し運転する場合は日本の免許証が必要になります、但し国際免許には通称ジュネーヴ交通条約と同ウィーン交通条約に基づく2種類があり日本はジュネーブ交通条約しか締約しておらず、ウィーン交通条約の国際免許証では運転は出来ませんが、イタリア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、中華民国の免許証では免許証のオリジナルと法定翻訳書を形態すれば入国してから1年間は運転可能(但し本国での運転暦が連続して3ヶ月以上要)で、それ以上は日本の免許証が必要になり、外国の免許を持っていて一定条件を満たせば試験の一部免除により取得する手続を申請する事が出来ます。
警視庁のHome Pageより
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
ページ: [1]
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