普通自動車第一種運転免許の卒業検定試験について - 教習所の
普通自動車第一種運転免許の卒業検定試験について教習所の解釈があいまいなのでどなたか詳しいひと教えてください。
免許取り消し後の欠格期間中は、公安委員会の行う運転免許試験は仮免許を除いて一切受験できないという通知を過去にもらったのですが、教習所でなら欠格期間中でも卒業検定試験を受験できると解釈していいのでしょうか?
もちろん教習所によっては自主ルールで受けさせないというところもあるかと思いますが、法律上どうなっているのかを教えてください。 ~欠格期間中でも卒業検定は受検できます。
欠格期間が指定された取消処分を受けた場合には、欠格期間を満了し、かつ過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ、仮免許試験を除く運転免許試験の受験資格がありませんが、指定自動車教習所における卒業検定の受検を制限する法律はありません。
したがって、欠格期間中に教習所に入所して卒業することは法的には可能です。
ただ、欠格期間中というのは、取消理由となった違反点数がまだ前歴1回には変わっておらず、教習中に人身事故などがあると、取消理由となった違反点数とともに累積されることで、免許を取得できない期間の延長につながってしまいます。
卒業検定のみではなく、欠格期間中に第2段階以降の教習を実施することを避けたいというのが教習所の本音ではないかと思います。
http://www.menkyo-pts.jp/menkyo/torikeshi_shobun.html
このように、教習所の裁量次第です。
http://www.police.pref.fukushima.jp/soudan/jyouhou_koukai/ritsfki/data/reiki/hen06/060400000072.htm
例えば、これは福島県における指定自動車教習所の事務処理要領になりますが、「免許の取消しを受け、免許の欠格期間中の者が教習を希望する場合は、卒業検定までに免許の欠格期間が経過するとき」は希望者を入所させることができるとなっています。
しかし、絶対に入所させてはいけないとは書かれてはいないためか、先のリンクにある福島の数ヶ所の教習所は合宿免許で欠格期間満了の6ヶ月前や1ヶ月から入所可能となっています。
合宿免許ですから、当然、欠格期間中に卒業することになります・・・
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