3年前に免許を取りなおして(その前に免許取り消し1年)その2か月ぐらいで免停
3年前に免許を取りなおして(その前に免許取り消し1年)その2か月ぐらいで免停(90日)になり平成25年5月までは無事故・無違反で過ごしてきました。しかし今日スピード違反で6点で捕まりました。この後どんな処分になるか申し訳ないですが教えてください。よろしくお願いします。 >>3年前に免許を取りなおして(その前に免許取り消し1年)>その2か月ぐらいで免停(90日)になり>平成25年5月までは無事故・無違反で過ごしてきました。>しかし今日スピード違反で6点で捕まりました。>この後どんな処分になるか申し訳ないですが教えてください。<<
「前歴なし、累積点0」の状態ですので「免停30日」の行政処分
となります。
「免停処分者講習」を受講(任意)することで停止日数を
最短1日まで短縮することも可能です。
行政処分以外に刑事処分が科せられます。
こちらは御経験があるかと思いますが、6点のスピード違反の場合
「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円
以下の罰金」が略式裁判で言い渡されます。
懲役や禁固ではなく罰金刑でしょう。 結論ですが、30日免停です。
免許の前歴や違反点数は、
「1年間の無事故無違反」でリセットされ、
キレイな状態になります。
なので、質問者さまの履歴は下記のようになります。
①3年前免許再取得:前歴1点数0
*取り消し処分を受けた人が免許を再取得した
際は、最初から前歴1となります。
②2か月後何等かの違反で90日免停
③免停明け:前歴2点数0
*免停処分明けも、点数だけはリセットされます。
ただ、前歴が増えます
④1年間の無事故無違反達成:前歴0点数0
⑤スピード違反:前歴0点数6
⑥30日免停に
こんな状況です。
今回30日免停が明けると、前歴1点数0になります。
前歴の意味は、
・より低い点数で
・より重い処分となる
ということです。
・・そして、前歴1の場合は下記基準となります。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
結構厳しい基準ですが、
前歴1を消せないで、前歴2となると、
さらに厳しい処分基準となり、
・軽い違反1回で長期免停
・軽い違反2~3回で免許取り消し
です。
だから、今回の免停明け1年間は無事故無違反
を達成されてください。
万が一また免許取り消しとなった場合、
次回は「3年間免許再取得不可能」となりますので。
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