けん引免許の試験車の仕様を教えてください。 - 道路交通法施行令24条
けん引免許の試験車の仕様を教えてください。 道路交通法施行令24条で決められています。①けん引するための設備を有し、けん引のために使用される中型車で最大積載量5トン以上のトレーラーをけん引した状態セミトレーラー
>>中型車で・・・という記述があるので長さが7メートル以上、横幅2・25メートル以上ということになります。
②キャンピングトレーラー等総重量2トン以下のトレーラーでけん引する自動車に連結された状態(セミトレーラー以外の車両)
試験場や教習所にあるのは①の対応がほとんどです。
けん引免許は路上教習はありませんから中型・大型免許がなくても中型車での教習が可能です。実際には普免だけで中型トレーラーで試験を受けるのは難しいと思います。 参考までに府中で写メ撮りました。ごめんね見辛くて。府中の試験車は他県に比べて短いって評判です。反応が恐ろしく早い。 持っていないのに答えますけど、試験場によって違いますよ。
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