1050704894 公開 2013-6-23 12:39:00

自動車免許に詳しい方教えてください。免許取消しになった場合は、もう一度、教習

自動車免許に詳しい方教えてください。免許取消しになった場合は、もう一度、教習所からやり直しになるのですか??
補足回答ありがとうございます。でも、どちらですかね??
f^_^;
BA出せないです。
詳しい方教えてください。

mot112835861 公開 2013-6-23 13:06:00

行政処分での“運転免許取消処分”を受けた場合、欠格期間が満了すること、そして“取消処分者講習”を受講すれば、免許の再取得が可能です。
自動車学校に行って、所定の教習を受けて卒業し、試験場での学科試験を受けて合格すれば、免許交付です。
もう一つは、運転免許試験場で、仮免試験(学科・技能)を受けて合格したら、規定の路上練習を行ない、今度は本免の学科試験と路上試験を受けます。(いわゆる“飛込み試験”と言われる方法)
それに合格したら、取得時講習と応急救護処置講習を受けて、免許交付です。

初心者特例での再試験で“不合格”で取消になった場合は、欠格期間や取消処分者講習はありません。

1252834970 公開 2013-6-23 13:07:00

教習所に行かなくても免許は取れますが、かなり難しい実技試験のようです

1146914467 公開 2013-6-23 13:05:00

はっきりここで効くような方では素直に教習所に行かれたほうが良いと思いますがね。
その前に取り消し処分者講習を受けなければならないですが。
今まで何年運転していたかわかりませんが、長い期間運転していた方は直接試験場に出向いて飛び込み・一発試験というものもありますが、仮免許を取得後の練習で横に同乗してくれる方と車が用意できれば良いのです。
そしてまた試験場で路上試験を受ければよいのですが、平日しか試験はやっていませんし、その後に教習所に申し込んでの救護処置などの講習を受けなければならないなど大変ですね。
素直に公認の教習所に行きましょう。

1151912151 公開 2013-6-23 13:00:00

免許を取得するには一般的に、教習所に通って実技試験を免除してもらう方法と、試験場で直接試験を受ける2通りの方法があります。
運転はできるわけですから、もう一度高いお金を出して教習所で一から教えてもらう必要はありませんので、試験場にいって一発試験を受けるのが一般的ではないでしょうか。

qzv1148764205 公開 2013-6-23 12:41:00

必ずしも教習所に行く必要はありませんが、
取り直しになります。

1250016090 公開 2013-6-23 12:41:00

もう一度教習所からやり直しです。
そして欠格期間を過ぎるまでは取得できません。
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