仮免許運転違反について。こんにちは、私は現在仮免許を取得しています。同乗者
仮免許運転違反について。こんにちは、
私は現在仮免許を
取得しています。
同乗者が免許を
取得してから
3年経っていない人を乗せて
駐車の練習をしていたところ
警察に捕まりま
した。
処分など詳しく
言われなかったのですが
調べた結果、仮免取り消しだと
わかりました。
未成年のわたしは
罰金や保護観察は
どのようになるのでしょうか。
本当に反省しています。 罰金は裁判所に親と行って免除になると思います
保護観察は付かないでしょう
取り消しになったのなら1年間は免許は取れません
多分仮免許でも同じだと思います
取り消し講習もあるのかな?
結構大変ですよ 仮免許運転違反の罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、違反点数は12点となりますが、未成年の場合は家庭裁判所に保護者同伴で出頭し、不処分になるか保護観察が付くかのいずれかになると考えられます。
ただし、成人に近い年齢である場合などでは、逆送といって、家庭裁判所から再び検察庁に送致されて、成人と同様に罰金刑を受けることもあります。
12点の違反点数の付与によってどのような処分を受けることになるかは、質問者さんが初めての免許取得なのか、既に免許を所持されているか、或いは免許を所持されて他に累積される違反点数が3点以上あるかどうかよって異なります。
初めての免許取得の場合には、累積されるのは今回の12点のみで累積点数が前歴0回累積12点の90日の免許停止処分基準に達しますが、免許を所持しない人(仮免許のみの人も含む)では取締りを受けた日から90日が経過するまでに免許所持者になれば、残日数について停止処分同等の保留処分を受け、90日経過後に免許を取得すれば、処分は済んだとみなされ、免許が前歴1回累積0点で交付されます。
基本的には同じ事で、90日が経過するまでは免許所持者にはなれない、最終的に行政処分の前歴1回になるということです。
既に免許所持者の場合には、所持する免許のついての処分を受けることになります。
原付などの現有免許でこれまでの違反によって累積される点数が2点以下では、12点と合わせて90日の免許停止処分を受けることになりますが、他に3点以上の違反があると、累積点数が前歴0回累積15点の取消基準に達してしまい、欠格期間1年の取消処分を受けることになります。
取消処分を受けてしまう場合に限っては、今回の免許取得はあきらめなければなりませんが、処分が軽減されるケースもありますので、実際に処分を受けるまでは教習所を退所したりせず、様子をみてください。
仮免許運転違反で取締りを受けると、確かに仮免許の取消処分を受けることになりますが、人身事故を起こしたり、赤切符の対象となる速度超過(一般道路30キロ以上)で取締りを受けた場合なども同様に仮免許が取り消されます。
質問者さんは教習所で教習を受けておられるのでしょうか?
今後、仮免許の取消処分を受けられた場合ですが、第1段階の技能3時限、学科1時限の補充教習を受講し、修了検定、仮免学科試験に再度合格することで、仮免許を再取得し、引き続き教習を続けることができます。
したがって、今回取り締まりを受けてしまったことを教習所のほうへ申告しておくようにしてください。 反省していればよいという問題ではないです。
あなたの行為は「無免許運転」と同じですので、取り締まられて当然。
「免許取得3年以上の同乗者を乗せて、”仮免許練習中”の札を下げる」のが仮免の人が路上で練習できる条件です。
罰金や保護観察は大丈夫かと思いますが、免許はしばらく取りにいかれません。そして1からやりなおし。
そもそも、そういう法規を習うために、今教習所に通っているのではないですか?
そして、大概の場合教習所は仮免許の持ち出しを禁じていませんか?
あなたみたいなことをしないように。
この代償は高くつくということを自覚してください。
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