大特の免許だけで現場でバケット操作はして良いのでしょうか? - 駄
大特の免許だけで現場でバケット操作はして良いのでしょうか? 駄目です。大型特殊免許は大型特殊自動車(大型特殊免許の下位免許で運転できる車両も含む)で公道を走行することが出来るだけの免許です。現場でのバケット操作に関しては、通称作業免許等と呼ばれる以下のような資格が必要です。
これらはいずれも労働安全衛生法による技能講習や特別教育です。
フォークリフトのアタッチメントとしてのバケット付きフォークリフトでしたら、
フォークリフト運転技能講習修了証(1t以上)
または
フォークリフト運転特別教育修了証(1t未満)、
ショベルローダーのバケットでしたら、
ショベルローダー等運転技能講習修了証(1t以上)
または
ショベルローダー等運転特別教育修了証(1t以上)、
ホイールローダーやバックホーやクラムシェル等のバケットでしたら、
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習修了証(3t以上)
または
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育修了証(3t未満)
技能講習と特別教育はそれぞれの車両で荷役できる重量で異なってきます。そして技能講習は特別講習の上位に相当しますので、技能講習修了証を取得していれば、特別講習修了証をわざわざ取得する必要はありません。技能講習修了証の方は法律的には荷役できる重量に上限も下限もありません。
ちなみに私は上に書いた技能講習修了証は全て取得しています。
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gosuke9さんの回答の解説について。
労働安全衛生法の資格はバケット操作に限らず、労働者を守るための資格ですので、労働安全衛生法上の労働者の定義の中に入っている人のみ、資格がないとその仕事が出来ません。
・労働安全衛生法の労働者の定義
労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
・労働基準法第九条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
「私用」は労働でも何でもありませんし、「自営業」も雇われの身ではありませんので、労働安全衛生法上の労働者の定義に当てはまりません。従って私用や自営業の場合は法律的には無資格で作業が出来ることになります。 私用または自営業で使う分にはそれでできます。
ただし、雇い主・雇われ者 の関係がある場合、
雇われ者はバケット操作をしてはいけません。
このことについては、「労働安全衛生法」で決まっています。
この法律は主に、雇い主と雇われ者の関係について定めたものであるため、私用や自営業については適用外です。
ちなみに、クレーンやフォークリフトなども同様です。 できません。大特免許は走るだけの免許です。 大型特殊自動車免許とは該当する自動車を道路を走行させる為に必要な運転免許。
作業用免許では有りませんので、バケット操作NG.
逆に言えば、バケットだけならば、作業免許だけでOK。 車両系が欲しい。
技能講習だから金と時間があればもらえる。
脳はいらない。
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