spa121948918 公開 2013-6-3 12:13:00

免停前の免許の申請について本日スピード違反で赤切符をもらいました。それで現在

免停前の免許の申請について
本日スピード違反で赤切符をもらいました。
それで現在普通自動車免許の取得に学校に通っているのですが後は卒検と申請に行くだけとなっていて免停になるまでに申
請にもいけるのですがここで疑問に思ったのですが、昔誰かが教習所の教官から聞いたと言っていたのですが、赤切符をもらってもそれまでに新しい免許の申請が出来れば免停期間は無いと聞いたのですが本当なのでしょうか?
免許はこういう事情があったので警察の方には返してもらいました

ryo1015761901 公開 2013-6-3 18:51:00

とりあえず、教習所を卒業する分は問題ないと思います。
教習所の卒業証明書は1年間有効なので、免停明けに免許センターで普通免許の申請をするのが混乱しないでしょう。
(免停は最長でも180日なので、タイミングは問題ないはず。)
前歴+1の状態で免許証交付になるので、軽い違反でより重い処分になります。(前歴1だと4点で免停60日)
なので、くれぐれも違反しないように。
>赤切符をもらってもそれまでに新しい免許の申請が出来れば免停期間は無いと聞いたのですが本当なのでしょうか?
これは嘘でしょう。免停期間がないと罰の意味がありませんし、公平性に欠けます。
あと、免停期間中に運転すると無免許運転になります。
その場合、最低でも1年間は免許をとることができなくなり、普通自動車の教習も最初からやり直しになります。
二輪か原付の免許を持っていると思いますが、それも取り消されます。
(普通免許取ろうとする前に取り消し処分者講習を受ける必要もあります。)

tsu12332867 公開 2013-6-3 14:03:00

そうなのか?知らなかった。
君はいずれにしても自動車学校卒業する事が第一ですね。そして学科試験を合格する事でしょう。

116329526 公開 2013-6-3 12:45:00

処分は人間に課せられるもので、免許に課せられるのではないのですよ。
無責任感100%ですね。

h101176170 公開 2013-6-3 12:29:00

昔の話持ち出してもねえ。
免許証は1枚だけど、各種類ごとに初心運転期間と初心運転者講習付いてるんだけどね。二輪で赤切符なら二輪に科せられるよ。
当然免停開けないと普免の運転は出来ないよ。

宫崎真澄 公開 2013-6-3 13:24:00

処分までの間に併記しようが、普通に免停になりますよ。
補足:区分毎に課せられる初心運転者講習と赤切符に代表される違反点数をゴッチャにした回答もありますが、赤切符含む通常の点数制度は「人」に課せられる罰則だというpenname_chibashinjiさんの考え方の方が分かりやすい。
赤切符そのものが、処分が下るまでは免許証の代わりとして通用する。つまり、処分が下るまでは自動車の運転自体は出来る。
併記の関係で免許証そのものが不可欠だから一旦返却しただけで、処分が決定すれば免許証(含む赤切符)は取り上げられる。
その時は併記した区分も含め、エンジンを付けたもの一切合切が運転出来ない状態になります。
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