運転免許停止中のものです。停止期間満了日が5月31日なのです
運転免許停止中のものです。停止期間満了日が5月31日なのですが、免許センターから頂いた書類には
免許証の正式返還は6月3日以降で5月31日は「本人出頭に限り、仮返還する」との盲が記載され
ています。
この、仮返還とはどうゆう意味なのですか?よろしくお願いします 返還されても運転できるのは6月3日からということです。 暦見てみろ、1日、2日は土日で休みだろうが。
ホント疎い奴だな、
どうせ2点でまた免停だろうけどね。 返してやるけど、5月31日は
運転してはイカンと謂う意味。
(31日23:59:59までは免許停止中)
(休日の)6月01,02日に運転したくても
免許が手許に無ければ成らぬ。
03日に返されては官の一方的都合で
免停期間が勝手に2日間延長されると
実質同じだから、処罰として違法。
そこで、免停期限が終わる31日に
免許自体は返してやるが、その日の
運転罷り成らぬと謂う事です。
(免許センター周辺は取り締まりが
以外と多いですからね) >仮返還とはどうゆう意味なのですか?
カレンダーを見て下さい。
免停の満了が5月31日までと言う事は、6月1日から車を運転する事ができます。
つまり、6月1日に免許証を返してもらうのがふつうですが、6月1日は土曜日、2日は日曜日。
ですから、正式には6月3日に返還する事になりますが、それだと運転できる6月1日、2日については手元に免許証が無い事になります。
ですから、その前日の5月31日(金曜日)に返還するけど、31日は免停期間中だから車を運転するなよ~っと言う意味で仮返還です。 役所が土、日曜日休みだから金曜日(5/31)に渡すよ。と言う意味。
もちろん6/1から免許が有効に成るから5/31日に運転すると無免許運転に成るよと言う意味でしょう。 6月1日の0時0分から運転できますよ
5月31日に免許を返してもらっても、運転したら無免許運転になりますので気をつけましょう
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