運転免許証の更新について。更新期間の誕生日前後1ヶ月が更新有効なのですか?
運転免許証の更新について。更新期間の誕生日前後1ヶ月が更新有効なのですか?6/30の場合、5月末日〜7月末日まで有効ということでしょうか?
また、更新期間に更新しなかった場合は再度、学科や実習を
行い、運転免許証の取得をしなければならないのですか? 誕生日が6/30の場合、更新期間は5/30~6/30です。“末日”ではありません。免許証には有効期限が日付で記載されています。有効期限満了日が、土日や祝日、年末年始の官公庁の休みの場合は、次の業務日(月曜日や、年始の仕事始めの日)までとなります。
もし誕生日が5/31だった場合はどうなるかな?4月や6月は31日がないですからき、5/1~7/1になるのか、4/30~6/30になるのかは、問い合わせてみないとわからないですが…
更新期間に更新を行なえなかった場合は、免許取消となります。うっかりしていて、更新を忘れた場合、6ヶ月以内に失効手続きをすれば、通常の更新手続きと同じような手続きで“再取得”ができます。ただ、持って行かなきゃならない書類が増えます。
6ヶ月を超え、1年以内の場合、“仮免許”を交付されますから、これを使って、技能試験を行います。もちろん学科試験もあります。
仮免を交付されたら、自動車学校でいわゆる“第二段階”の教習を受けて、卒業したら学科試験でもいいし、運転免許試験場で、学科試験と技能試験(路上試験と一部場内での試験項目あり)を受けてもいいです。 5月30日~7月30日までに更新手続きしなさいって事だよ。
更新しなかったら失効だよ、失効後6ヶ月以内に手続きしないと完全に無効になるよ。
写真と住民票か身分証明書持って受付にどうぞ。
昔は誕生日前1ヶ月で過ぎたら無効だったんだよ。
誕生日前の平日または日曜日に更新手続きする事だよ。 6/30日が誕生日の場合にはその前後1ヶ月ですので5/30~7/30と言うことになります。
今の免許証に何時まで要綱と書かれている日付が誕生日から1ヵ月後の日付に成っていると思いますが・・・
その期間内に更新できない場合には6ヶ月以内であれば適性試験だけで復活できます。
もちろん切れてからその期間は失効期間ですからね。
半年以上1年未満の場合には駆り免許が与えられるので二段階目から教習所に行くことになりますね。
試験場での飛び込み試験でも良いですが厳しいですがね。
1年以上過ぎた場合にはまた0からのスタートということになります。
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