自動車免許証の免許の条件等の欄 - 私は昭和の時代に自動二輪・普通自
自動車免許証の免許の条件等の欄私は昭和の時代に自動二輪・普通自動車一種・大型自動車一種を取得しましたが
免許制度の改正もあり(中型車など)条件等の欄に{中型車は中型車(8t)に限る}と
記載されていました。これは理解しています
しかし先日、大型二種免許を取得し免許証を見ると今まで記載されていた
条件等の欄には何も記載されていません
これは公安委員会のミスでしょうか?
それともまた何か変更事項等があったのでしょうか?
普段が大型に乗っている為中型には乗る機会が無いので
不便もありませんが記載ミスなら公安に行こうかと思っています
最新の状況に詳しい方宜しくお願いします補足大型免許証を持っていても中型の条件は記載されます
これは今までもそうで皆さんも記載されます。
これは理解しています ミスではありません。2007年6月2日の法改正以後に、大型一種免許または大型二種免許を取得するか、 あるいは中型8t限定免許の解除をすれば、『中型車は中型車(8t車)に限る』の表示は消えます。
当然、免許の効力も変わり、もし将来、深視力等の適性検査を取ることができなければ、新普通免許まで格下げとなってしまいますから、所謂、4トン車等を運転することができなくなります。
【補足】
>昭和の時代に大型自動車一種を取得しましたが・・・
それは法改正以前に大型一種を取得したからです。法改正以後、さらに大型一種の上位免許である大型二種を取得したので条件は消されるわけです。そういうルールです。 既に大型免許をお持ちなのですよね。
ページ:
[1]