運転免許更新通知が届きました。5点の違反があったので違反運転者講習(2時
運転免許更新通知が届きました。5点の違反があったので
違反運転者講習(2時間〕受講と書いてありました
でもその通知が届いてから
シートベルトの違反で1点加点され
違反者講習通知書(
社会参加活動の講習、当日体験コース)が届いてしまいました。
この場合2つとも受けなければいけないのでしょうか?
それとも免許更新と違反者講習を同じ日にできるのでしょうか?
詳しい方教えてください 2つの講習はまったく別のものです。
違反運転者講習は強制ですが、違反者講習は任意となります。
違反運転者講習は運転免許更新時に受講する講習区分の1つで、
5年以内に違反・事故等(軽微な違反1回を除く)のある人が対象です。
違反者講習は本来、前歴が0回で違反した累積点数が6点となってしまった場合
免許停止30日に該当することとなりますが、ある一定の条件に適合していれば
行政処分を課せられずに済む特別な講習の事です。
違反者講習は任意ですので受講しなくても大丈夫ですが、免停30日が確定します。
(免停短縮講習を受講することは出来ません) “違反者講習”は受けなくても構いません。受けなかった場合には、運転免許停止30日の行政処分となり、30日間はクルマの運転は出来なくなります。免許停止期間が明ければ、前歴1回・累積0点となります。
この講習を受ければ、講習で一日はつぶれますが、その日のうちに前歴0回・累積0点になります。よって、この講習は任意ですから、受けても受けなくても構いません、ということです。
一方、“違反運転者講習”は、免許更新の際に必ず受けることになるので、避けて通ることはできません。もっとも、更新の際には、すべての人が何らかの講習を受ける(優良・一般・違反者・初回等)ことになります。
同じ日に受けることができるかどうかは、まずムリでしょう。“違反者講習”は、基本的にあちら(公安委員会)から講習日が指定されてきます。そして朝から夕方まで身柄を拘束されますから…
片方づつ、別々の日に、ということになると思います。 ~どちらの講習も受講は義務となっています。
「違反運転者講習」と「違反者講習」、名称はとても似ていますが、全く異なる講習です。
「違反運転者講習」というのは、免許の更新手続きを行う上で必ず受講をしなければならない更新時講習になります。
この更新時講習は、優良運転者に区分された人も30分間のものを受講しなければならず、質問者さんの場合は過去の違反が多かったために、受講時間が2時間と長い違反運転者講習の受講になりました。
「違反者講習」というのは、軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達した人が受講対象となる講習です。
本来、前歴0回累積6点は免許停止処分に該当するのですが、軽微な違反の積み重ねであり、過去3年間に行政処分等の基準に達したことがない人は、免許停止処分に該当する前段階として違反者講習の受講対象者となり、通知を受け取った翌日から1ヶ月の受講期間内にこの講習を受講しなければなりません。
ただし、講習を受講することで6点の違反点数は累積されなくなり、行政処分の前歴にもならないという有利な講習効果が適用され、受講後の免許の点数は前歴0回累積0点のきれいな状態になりますから、受講義務があるものの、救済措置的な講習でもあります。
もしも、受講期間内に違反者講習を受講しなければ、後日、30日の免許停止処分を受けることになるのですが、処分期間を短縮する停止処分者講習は受講できず、30日免許の効力が停止され、さらに追加の違反があると、該当する処分日数に30日がプラスされた加重処分を受けることになります。
違反者講習の受講では朝の9時頃から夕方の4時頃まで拘束されますので、同じ日に2時間の講習受講がある更新手続きを行うことは不可能です。
更新手続きは日曜日でも行うことができますから、違反者講習の受講を優先してください。
(軽微違反行為をした者の受講義務)
第百二条の二 免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。
講習の受講義務は道路交通法で決まっており、「処罰されない(罰金などがない)」=「任意」ではありません。
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