免許持ちの人が犯罪を犯し、10年刑務所に入ったとします。免許は無くな
免許持ちの人が犯罪を犯し、10年刑務所に入ったとします。免許は無くなってしまいますか? 失効します。止むを得ない場合(病気入院、海外旅行、収監等の場合)、失効後3年以内に限り、手続きを行うことにより再交付を受けることができます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm
平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生した場合については、学科試験が必要です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou04.htm 最近は申請すれば復帰できるみたいよ。
交通刑務所はどうか知りませんけど。
危険運転致死傷罪だったら取り消されていると思うけどね。 基本的には失効します。
失効後3年以内なら、出所後1ヶ月以内に限り更新手続きができますが・・・10年のお務めなら、失効後3年には収まらないですね。
しかし、最近では免許証の失効が社会復帰の意欲を失わせると言う事で、
受刑中でも免許証の更新ができるように配慮(刑務所内での更新手続き)している所もあるそうです。 失効後三年以内で、退所後1か月以内であれば、
「法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと」
を理由とした手続きによって免許を回復できます。
しかし、10年経過後ということは上記条件に当てはまらないので、免許は取り直しになります。
もっとも、失効した免許の種類によっては学科試験と技能試験が免除され、適性試験を受けるだけで仮免許を取得することができるようです。 失効になりますね!
再度、取り直しになります。
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