ooz1147845156 公開 2013-6-4 07:06:00

《運転免許》AT限定免許の原付 - AT限定免許の原付について質問です。

《運転免許》AT限定免許の原付
AT限定免許の原付について質問です。
普通だと普通自動車免許を取得すると原付も運転出来ますが諸事情により県の運転免許試験場で「(原付は止めておいて)普通車のATだけの免許にしましょう」という事になりました。
一般的にAT限定免許の条件の「普通車【は】AT車に限る」となる所がたしか「普通車【の】AT車に限る」なるそうです。
そこで疑問に思ったのですが諸事情が解消されて原付に乗ろうとした場合原付の免許を受験しないといけないのでしょうか?
もしくは申請みたいな事をする流れになるのでしょうか?
※あれば詳しい回答、解説宜しくお願い致します。

藤崎奈々子 公開 2013-6-4 14:43:00

事情というのがよくわかりませんが、四輪なら大丈夫だが、二輪(もちろん50cc以下)はバランスを保てないので無理ということではないでしょうか。
それが「原付は止めておいて」の意味ではないかと思います。
「普通車【の】AT車に限る」というのは限定条件ですので、諸事情が解消され、運転免許試験場で大丈夫と認めてもらえれば「普通車【は】AT車に限る」に変更してもらえます。
1985年のことですが、確か小児マヒの後遺症で体の不自由な先輩が身障者の特例でAT限定の普通免許を取得(当時は一般向けのAT限定はなく、一般向けが登場したのは1991年)しましたが、条件の欄に「3・4輪ノークラッチ車に限る」とありました。原付でも二輪はだめだが、いわゆる「スリーター」ならOKだったようです。一定サイズ以上の50ccの3・4輪車、いわゆる「ミニカー」はこの時点では普通自動車になっていました。

1151268769 公開 2013-6-8 08:49:00

あなた自身がその諸事情の意味をわかっていません
そもそもどのような事情があろうとも、県独自で普通免許では原付を運転させないということはできません
四輪と二輪では運転方法がまったく違うので危険です(これが諸事情)
なので、できれば運転しないよいうにお願いします。
というレベルに過ぎません
諸事情というものが解消されることはありませんので、乗りたければいつでも乗ってOKです

ks71129472742 公開 2013-6-4 22:15:00

今時の原付って無段変速、オートマチックじゃないの。

1152827733 公開 2013-6-4 08:36:00

あなたのいう「諸事情」が分かりません。
普通免許をとったら「原付(50cc以下)を乗れる資格が発生する」だけであり、原付に乗ることは強制されません。
何故『原付は止めておいて』と言われたかも分かりません。
あなたが乗らなければ良いだけなので、免許試験場から言われる話しではないはず。
単に「原付講習を受講しようとしたら、止められた」だけではないでしょうか?
いずれにせよ、かなりのレアケースなので(全国で年に一人いるかどうか…レベル)、免許試験場に再度聞くべき質問です

1153263963 公開 2013-6-4 08:28:00

「原付は無理で、普通車だけの免許」なんてそもそも無いしそんなの無理。

122199718 公開 2013-6-4 08:17:00

諸事情を明確にしなければわからないし、そもそも決めるのはここの回答者ではなく、おたくの県の公安委員会。
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