国際免許証について国際免許を取得する際に渡航都市や期間などを聞かれ、
国際免許証について国際免許を取得する際に渡航都市や期間などを聞かれ、警察署の方が申請書に記入していました。
1年以内なら国際免許で運転できる国なら申請の際に申告した国ではなくて
も運転しても良いのでしょうか?
一旦帰国したら期間がきれていなくても返納し、また次に使いたい場合は再取得すべきなのでしょうか? ≫1年以内なら国際免許で運転できる国なら申請の際に
≫申告した国ではなくても運転しても良いのでしょうか?
運転して構いません。
申請の時の申告は、万が一にも「ジュネーブ条約の国際運転免許証が使用できない国で運転しようとしていないか?」を確認する為です。
≫一旦帰国したら期間がきれていなくても返納し、
≫また次に使いたい場合は再取得すべきなのでしょうか?
どちらでも構わないハズです。
しかし、期限が切れた場合は速やかに返納する方が良いでしょう。返納しないと次の申請の時に「前に交付した物はどうしたのか」を一応聞かれます。「外国で紛失した。」と答えても別に紛失に対する罰則も何も有りません。
以上、御参考になれば幸いです。
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