1212349508 公開 2013-6-6 12:13:00

免許停止になると前歴に残るのですか?違反者講習を受けないと免許停止になることは

免許停止になると前歴に残るのですか?
違反者講習を受けないと免許停止になることはわかるのですが、、、

shi1115729387 公開 2013-6-6 15:38:00

違反者講習を受けた→前歴0の点数0に。嬉しい特典。
違反者講習対象者がそれをブッチした→自動的に免停措置決定。しかも短縮講習も放棄した扱いになり、30日免停の処分が確定する。
前歴が+1され、前歴1者の免停は4点以上とハードルが下がる事もあり、続けて免停2回3回と重ね、その度に前歴が+1されて免停地獄に陥る場合が多い。
前歴を消すためには、その処分自体が3年以上過去のモノになるか、免停明け(または最終違反)から1年以上の無事故無違反を通すなどが必要。
受けられるなら違反者講習受けちゃった方が良いですよ。
事前に日時は通知されるんだから何とか都合を付けて。
また、早めに問い合わせれば日時をズラす措置を取ってくれる場合もあるので、知らせが来たら即行動。

kur1127867301 公開 2013-6-6 23:51:00

停止でもマイナスでも警察に捕まった時点で記録に残りますよ

mur1215888246 公開 2013-6-6 13:35:00

免許の停止受けると前歴1が付きますよ。
前歴1で講習受けた明日から365日無違反で居れば前歴1は消えます、
運転記録は3年間残りますよ。

non12496656 公開 2013-6-6 12:22:00

丁度6点の累積点数での違反者講習を受ければ前歴0・累積点数0になりますが・・・・嬉しい特典ですが。
それをけって免停になれば前歴1・累積点数0になりますから次回からの違反点数によっては直ぐに60日・90日と言う免停になってしまいますね。

jok10208378 公開 2013-6-6 12:18:00

以前は免許証の裏面に記載されましたが、現在はIDに成りましたのでパッと見は判りませんが「前歴」としては残ってしまいます。

raj108281692 公開 2013-6-6 12:16:00

違反者講習を受けないと免許停止になる訳ではありません。
厳密に言うと
違反者講習を受けなければ、免許の更新ができない。になります。
そして、前歴には残りませんが
「飲酒運転」「共同危険行為」
「反則金ではなく罰金になるほどの速度超過」
この様な道路交通法違反には、前歴が残ります。
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