自動車免許の問題で、普通自動車免許で、最大積載量4.5トンの貨物自動
自動車免許の問題で、普通自動車免許で、最大積載量4.5トンの貨物自動車は運転できるとありました。なぜでしょうか。普通自動車は最大積載量3トン未満と書いてありますが… 平成19年6月1日以前の旧普通免許(現行:中型8t限定免許)なら最大積載量は5t未満なので運転可能です。
平成19年6月2日以降の現行普通免許は最大積載量3t未満なので運転不可能。(運転すると無免許。)
いつ免許取得したかの日付で運転可能か不可能か別れます。
問題に日付が入っていないなら現行法律を基に回答するのが合っているハズから、答えは×だと思いますよ。 昔の免許です。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。 H19.6.1以前の普通免許(現:中型8t限定免許)なら【◯】ですが、
現在の普通免許なら【×】です。
免許制度は大きく変わっています。
車両総重量の値が規定を越えてしまい、無免許運転となる例が多発しています。
トラックを運転する際は、車検証を確認しましょう。
つまらない違反が無免許運転に化けるかもしれません。 あんたの場合積載量3トン未満、総重量5トン未満しか運転出来ないよ。
免許更新時「中型は8トンに限る」が備考欄に表示されたら、積載量4・5トン車運転出来るよ。
教本読んで理解しなよ、ボンクラあんちゃんよ。 道路交通法改正以前(H19/05/31までに)に普通自動車免許取った人では?
それまでに普通自動車免許取った人は「中型自動車免許(8トン限定)」に読み替えますので。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm その問題をどこでみたのでしょ?
状況がわからないので何とも言えない。
法改正前の古い教本や問題集等をみたのであれば、その当時は「~」という回答になります。
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