tie1148199258 公開 2013-5-30 01:40:00

免許のことについて質問です。僕免許取り消し通知がまだきてないんですけど、こ

免許のことについて質問です。僕免許取り消し通知がまだきてないんですけど、このまま普通免許をとりにいって、運送屋につきたいので、そのままついてから免許取り消しが来ても警察に言いに行ったらかんがえてくれま
すかね?ついでに事件をおこしてからもう7ヶ月たってます。後、こんだけまってるんだから、今から来ても欠格期間を短くしてもらえることってないんですかね?詳しくお願いします。補足ええ・・・。じゃあ免許取り消しなるまでに車の免許をとってのっとくことは可能なことではないのでしょうか・・・。免許取り消しなるまでは免許がどうしてもひつようなんです・・・。

1152985533 公開 2013-5-30 10:32:00

運転免許の効力が停止されている場合には、その他の受験できません。
過去の交通違反歴等によっては、試験合格後でも免許証の交付が拒否される場合があります。

ですが7ヶ月も経っているとの事ですから、そもそも取消処分になっていない事も考えられます。
一度、試験場へ相談されたら如何でしょうか?
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/nittei/index.htm
明石運転免許試験場
(078)912-1628
但馬運転免許センター
(079)662-1117

gam1045634720 公開 2013-5-30 09:39:00

>運送屋につきたいので・・
無理!
>欠格期間を短くしてもらえることってないんですかね?
無理!
なんで取り消しになったか知りませんが今後、運転してはならないような事件を起こしたから取り消されたのです。
免許取り消し=貴方には運転する資格がないといことです。それで・・運送屋って自分の立場をよく考えてから発言しましょう。

sat1036146739 公開 2013-5-30 07:58:00

検察(裁判所)から『意見の聴取』って書類は来ましたか?
90日以上の停止または取り消し処分者は『言い訳の機会』を与えられます。それが意見の聴取です。
それを出席するか欠席するかは任意ですが、それが終わってから処分が確定して免許停止なり取り消しなりの呼び出しが来ます。まあ、言い訳の機会なんで、普通に出席しても取り消しは取り消しで処分確定します。(誰が聞いても『そういう訳なら違反は致し方ない』っていう理由じゃなければ処分が軽くなる事はない)
運送屋に就きたいとありますが、自分も同業者として忠告します。
入社時か入社後に必ず『運転記録証明書』の提出か会社が取り寄せる同意書にサインさせられます。そこで違反が多ければ普通の運送屋なんかはクビです。会社の車で違反すれば会社の車の運航停止命令とか営業停止命令が出たりして、会社運営に支障をきたしますから。小さな青切符の積み重ねで1回位免許停止になったのならまだしも、赤切符の違反があったり、免許停止の繰り返しの違反はまず採用されませんよ、普通の運送屋じゃ。健康保健も何も無いブラック運送屋位しかね。給料もブラック運送屋じゃ普通の運送屋の半分位だね。
まず、運送屋に就きたいなら、取り消し処分を終わって、免許取得してから。取り消し処分が終わって5年過ぎて運転記録証明書に載らない状態になってから面接だね。
今の状態じゃ本当に冗談抜きで、だいたいの運送屋は面接でハジかれて終わりだよ。今のあなたは運送屋でハンドル握る資格以前の状態だからね。
欠格期間は短くなる事はないし、意見の聴取が済まないと免許取り消し処分のハガキは来ない。単に検察や裁判所、警察にはあなたみたいな違反だらけの人間が沢山いるから、事務処理に時間がかかる。とにかく待つしかない。

1150625147 公開 2013-5-30 04:30:00

そんなことありません。
ただ、例外的に、呼び出しがきたら、反省して、これから絶対に事故を起こさないぞっていう意思をアピールすれば、免停に格下げされることもあるみたいです。
ただし、違反とわかっていての違反(無免許運転、飲酒運転等)は、問答無用で取り消しですけどね
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