1253183654 公開 2013-5-21 00:30:00

免許について質問です。今年の二月に普通免許をとりました。しかし、原付を

免許について質問です。
今年の二月に普通免許をとりました。
しかし、原付を乗っているときに違反を三回ほどとられて、いま五点もっています。
調べたところ、普通免許の場合、原付での違反では初心者講習の
対象にならないらしいのですが、あと一点原付でもらうと免停になるのですか?
詳しい方教えてください

129282659 公開 2013-5-21 01:22:00

「原付運転中に三回違反して累積点数が5点」ということですね。
『初めての免許取得が普通免許場合、普通乗用車以外に原動付
自転車が乗ることが認められているように該当免許以外にも運転
することが可能な場合 でその車種(下位車種)で検挙された場合
では初心運転者として計算されません。』
とありますので「初心運転者講習」の対象とはなることはありま
せんが、累積5点の事実には変わりがありませんので最終違反日
より1年以内に1点以上の違反を犯すと違反した車種が原付で
あろうが普通自動車であろうが耕運機などの小型特殊であろうが
「30日の免許停止処分」になります。
あくまで「原付による違反は初心運転者講習の対象にはならない」
だけで運転する車種によって「累積点数」の計算方法が変わるわけ
ではありません。

1151436963 公開 2013-5-21 06:33:00

原付だろうが、普通車だろうが、あと1点で累積6点になれば、30日の免許停止対象です。先の方の言われるとおり、30日の免許停止処分を受けるか、違反者講習を受けるかのどちらかです。
もし、2点以上の違反をして、累積7~8点になれば、30日の免許停止処分を受けるか、運転免許停止処分者講習を受けるかのどちらかになります。
違反者講習と運転免許停止処分者講習の違いは、同じ一日講習ですが、講習内容が違うこと、行政処分歴が付くか付かないかということ、運転免許~は、講習日はあくまでも免停期間になること、くらいかな。あとは、自分でみてみましょう。

nak104741315 公開 2013-5-21 05:06:00

後1点加算されたら、違反者講習か30日の免停の2択です
違反者講習をスルーすれば、免停処分者講習は受講出来ずに短期の免停が確定です
2点以上加算されたら免停確定です
この場合は任意の免停処分者講習を受講すれば、テストの成績次第で短縮が有りますが前歴が付きます
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