axa1148353105 公開 2013-6-3 18:36:00

免許証の行政処分について。即答希望です。 - 免許を取り3ヶ

免許証の行政処分について。即答希望です。
免許を取り3ヶ月で5点に達したので初心者講習を受け、免許を取って1年が経過し先日、交通違反をし7点になりました。その後行政処分呼び出し通知が来て、明日講習を受けろ、ということになりました。その場合絶対講習を受けなければいけないのですか??また出頭のみ行かなければいけないのですか??また講習も出頭もしなくてもいいですか??紙には免許停止期間が30日になるということが書かれていました。どうすれば良いのですか??

1251510662 公開 2013-6-3 19:08:00

免許停止30日かい?
任意だから受けないのもアリだけど、受けないと点数はそのままだから、違反したら今度は60日以上の免許停止か違反によっちゃすぐ取り消しだから。
そのまま免許更新まで違反しなくても更新した時に強制で免許停止開始だな。
講習は免許停止の期間を短縮したい人が受けるモノだから、短縮しなくていいなら家族に委任状と免許証預けて代理人が免許証預けに行くのもアリ。但し、代理人の身分証明書も確認される。
本人が免許証預けに行く場合でも短縮しなくていいなら免許証預けるだけでいい。帰りに預り証みたいな紙貰うから、その日付以降に免許証取りに行けばいい。
30日免許停止なら、講習受ければ20日~29日の間で短縮される。講習の最後に講習の内容からのテストがあって、その成績で短縮日時が決まる。29日短縮で講習当日の停止になって、帰りに免許証返して貰えても当日の夜中24時の日付が変わるまでは運転したら無免許。講習も会場までは運転して行けない。
まあ、今の時間じゃ免許センター終わってるから、日付変更も無理だからね。ブッチしたら短縮講習受けられない30日丸々免許停止に後で免許証預けに行くか、更新で強制停止にするか、違反して60日以上の免許停止になるかの1/3になるかな。
ブッチしないなら、明日行って、講習受ける(13,800円だったな、講習代金は。16時位まで朝から拘束。)か、講習受けなくてもいいから、とにかく本人か代理人が免許証預けに行くかのコレも1/3だね。

どっちの1/3を取るかは本人の希望次第。

1026732628 公開 2013-6-3 22:54:00

講習受ける気が無いなら最寄の警察署に講習案内はがきと免許証預けてくればいいよ。
停止期間内に運転検挙された場合無免許扱いで取り消しになるよ。
19+7=26点で欠格1年だよ。
再取得して4点の違反で60日免停来るよ。
13800円払って講習受ければ1日免停で済むんだよ。

1152616281 公開 2013-6-3 18:56:00

直ぐにでもまた乗りたいのであれば免停公衆を受ければよいですよ。
一日仕事になりますが講習の後の試験で合格点を取ればその日一日だけの免停ということになりますが、それ以外であれば(受けなければ)30日丸々の免停期間になります。
また30日の免停を受けるにしても出頭して免許証を預けなければ免停に入りませんからね。

goo1146934651 公開 2013-6-3 18:53:00

どうすればいいか?
好きにしたらいい。
講習を受ければ免停は(多分)短縮されて1日で終わる。
講習を受けなければ免停30日。
出頭しなければ免停がスタートしない。
予定があるなら事前に連絡しておけば日にちをズラす事も可能でしたが、今日明日という状態のことここに至ってはそれも難しいでしょう。
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