g11106040888 公開 2013-6-12 08:55:00

運転免許の累積点数について質問ですが、5月末に信号無視(2点)で違反をしまし

運転免許の累積点数について質問ですが、5月末に信号無視(2点)で違反をしました。
そして6月8日に飲酒(13点)で捕まりました。累積でいくと15点になり免許取消となりますか?
ちなみに、5月末の信号無視をするまでは、向こう3年無事故無違反でした。
それに付け加え、6月9日が誕生日なのでまだ免許更新に行っていないので、本日免許更新に行くつもりです。
家庭裁判所への出頭は、6月25日です。この場合、免許更新に行った方が宜しいでしょうか?
いずれ免許取消になるのであれば、更新料が無駄になりませんか?
罰金は、6月25日の家庭裁判所への出頭時に必要ですか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。

pin126128522 公開 2013-6-12 09:49:00

結論ですが、免許は取り消しとなります。
もし信号無視と酒気帯び運転の間に、
3か月間の無事故無違反があれば、
信号無視の2点は消えるので、90日免停だったのですが・・。
ですが、あなたはそれに該当しないので、累積15点。
つまり、免許は取り消し処分に該当します。
以下、処分の流れと内容です。
お読みになれば質問への回答となります。
まず前提ですが、飲酒運転(酒気帯び運転)は、
れっきとした犯罪なので、2つの処分が走ります。
以下、それぞれについて。
①刑事処分
犯罪者に対する罰を決定する処分で、裁判所が担当します。
あなた未成年ですね?なので、家庭裁判所が担当ということで、
そこで保護者とともに少年審判を受けることになります。
裁判所に出頭当日処分決定となりますが、
可能性は4つ。
①不起訴処分(説教だけ)
②保護観察処分
③罰金刑(30~40万円)
④更生施設送り
まず酒気帯び運転は交通3悪の悪質な犯罪なので、
①不起訴処分はないでしょう。
また、事故なども起こしていないようですので、
④の更正施設送りも勘弁してもらえるでしょう。
そうなると可能性は、③罰金刑か④保護観察処分です。
あなたが未成年であっても、18歳以上で働いている社会人なのであれば、
③罰金刑の可能性が高いと考えてください。
罰金は犯罪者に対する罰ですので、分割・納期延長は原則ありません。
支払猶予もせいぜい2~3日という感じですので、
罰金の可能性がある場合は、一応50万円ほどの現金を
裁判までに用意してください。
裁判所の指示通りに罰金が払えない場合は、
原則「労役所」に行くことになります。
こちらは「労役所」という名称ですが、扱いは刑務所の囚人です。
つまり、すべての自由とプライバシーが無くなります。
もし40万円の罰金を全額未納の場合、
労役所に拘束されるのは、80日間+αなので、
3か月以上塀の中ということになります。
以上が刑事処分の流れと内容です。
②行政処分
免許に対する処分で、裁判所は無関係。
免許を管轄する公安委員会が担当します。
恐らく①の刑事処分の後ですが、
まずは「意見の聴取(聴聞会)」というものの案内が届きます。
この「意見の聴取」とは、重い処分を受ける人が対象で、
参加は義務ではありません。
・・ですが、これに参加して弁明が受けいれられると、
処分を軽くしてもらえることがあります。
でも酒気帯び運転は故意の悪質な違反なので、
処分を軽くしてもらえる可能性は0%です。
過去3年間の無事故無違反なども関係ありません。
もしあなたが、
・銃や刃物で脅迫されて無理やり運転させられた
・犯罪や災害から身を守るために仕方なく運転した
という事情があるなら別ですが、
そのレベルの理由がない限り、
意見の聴取では一切の弁明は通用しません。
よって、この意見の聴取に行けば、当日免許証をはく奪されます。
もし意見の聴取に行かない場合、
後日警察や免許センターから出頭命令が届きます。
そして、そこで免許証はく奪となります。
よって、免許証の更新は全く無意味です。
ただ、取り消し処分開始までまだしばらく時間がかかります。
もしそれまでにどうしても運転をしたいということでしたら、
更新をするしかないですが、自分でもお書きになられている通り、
更新のお金と時間はムダです。
また、免許取り消し処分後のペナルティも存在します。
まず取り消し処分を受けた以降1年間は、
運転免許の取得を拒否されます。
この期間を「欠格期間」といいます。
また、1年の欠格期間が終了し、免許を再取得する際ですが、
3万円以上かかる「取り消し処分者講習」の受講が義務となります。
さらに免許証を再取得した時点で、「前歴1」がついてきます。
この「前歴1」は、免許証発行後1年間の無事故無違反を
達成すれば、キレイな状態に戻ります。
ですが、それまでは
・より低い違反点数で
・より重い処分を受ける
設定となります。
以上が法律上の処分となります。
未成年ということで、まだこの程度で済むのですが、
未成年でも同時に事故を起こせば、更正施設行きです。
人に雇われている社会人なのであれば、
会社を解雇されるなどの処分が普通です。
会社を解雇されるとその履歴は一生ついて回ります。
(調べることは超簡単です)
そのような経歴がついてしまうと、
まともな再就職も困難というか、不可能となります。
一部の国家資格に関しては資格のはく奪や停止にもなりますし、
その結果つきたい職業にもつけなくなります。
今回は初犯でしょうが、次回は再犯です。
成人後の再犯であれば、飲酒運転単体でも、
現行犯逮捕→正式起訴→懲役刑ということも十分ありえます。
理解しているのかもしれませんが、
このような「現実」も理解し、
同じ犯行を繰り返さないようにしてください。

ym_1138736785 公開 2013-6-12 09:34:00

貴方の場合には3年間無違反であったときの恩恵は受けられないですね。
最初の2点の違反もその後3ヶ月間無違反期間があればカウントされなくなり飲酒のみの13点でしたが今は前歴0・累積点数15点・・・・取り消し基準に達していると言うことになります。
1年間の欠格期間が生ずることになります。
取り直したと言ってもどうせまた飲酒運転するでしょうからきついことを言いますが二度と免許を取らないで欲しいですね。

sio12100175 公開 2013-6-12 09:15:00

免許取消だと欠格期間(累積15点だと1年間)を終えて再度免許を取る際に取消処分者講習を2日間受けないといけませんが、更新せずにこのまま失効させれば(7月9日)、取消処分は出来なくなります。
つまり、再取得時に取消処分者講習の必要がなくなります。
ただし、罰金は払わないといけません。再取得したら免許は大事にしましょう。
あと家庭裁判所に出頭ということは、未成年ですか?
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