免許について教えて下さい。現在普通自動車と普通自動二輪の免許を持っていますが
免許について教えて下さい。現在普通自動車と普通自動二輪の免許を持っていますが、仮に二輪で速度違反等で免停になったとしたら、自動車の免許も免停になるのでしょうか。その片をお詳しい方に出来るだけ詳しく教えて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。 はい。その通りです。
免停とか、免許取り消しというものは、
行政処分と呼ばれるものです。
そして、この行政処分とは・・・
■全免許保有者が対象
■全車両の違反点数合計点で処分が決定
■全車両の運転免許が処分対象
というルールです。
よって、バイクの免許だけが、
クルマの免許だけが停止処分になるという
ことは決してありません。
おそらくこのような質問をされる背景には、
この行政処分とは異なる、初心者制度に基づく処分
が存在しているからだと思います。
この初心者制度は、免許取得から1年以内の
初心者期間中に違反点数が3~4点に
達すると処分の対象となります。
具体的には、
・初心者講習の対象となる
・講習を受講しない場合は再試験
・再試験不合格、未受験の場合免許取り消し
という処分です。
ですが、こちらの初心者制度による処分は、
■免許取得1年以内の初心者だけが対象
■初心者とされる車両での違反点数だけで処分が決定
■処分対象となる免許も、初心者とされる免許だけ
というものです。
質問者様がいつ免許をとったのかわかりませんが、
もし普通2輪も普通自動車の免許も、取得して1年以内なのであれば、
現在は、クルマの初心者期間でもあり、
普通2輪の初心者期間でもあります。
ですが、原付の初心者期間ではないので、
原付でいくら違反をしようが、初心者講習の対象とはなりません。
その代り、最初にお伝えした、行政処分の点数がどんどん溜まります。
でも、クルマでの違反点数が3~4点になったら、
クルマの初心者講習の対象となったり、
場合によってはクルマの免許を取り消されたりします。
普通2輪での違反が3~4点となると、
普通2輪の初心者講習の対象となり、
こちらも最悪普通2輪の免許が取り消されます。
複雑なのですが、初心者期間中というものは、
・通常の行政処分
・初心者制度による処分
の2つが存在するということで理解をされてください。
初心者期間を終了すれば、通常の行政処分だけとなります。
尚、勘違いしている人が大勢いるのですが、
初心者期間が終了しても、
初心者講習を受講しても、
それまでの違反点数は消えません。
そのまま残ります。
違反点数が消える、つまり0点というキレイな状態に戻るのは、
原則下記3点の場合です。
■違反後1年間の無事故無違反を達成した
■免停処分が明けた時
■違反者講習を受講した時
他長期間無事故無違反である場合は、細かい特例がありますが、
基本上記3つの場合以外で違反点数が消えることはありません。 違反行為の点数制度は、免許ごとではなく、運転者個人に科されます。
質問のような場合、
普通自動車免許も含めて、あなたに一定期間の免許停止処分が科されます。
ただ、二輪での違反行為がもとでの免許停止中に普通自動車を運転した場合、無免許運転になるので要注意です。
免許が無くなっちゃいます。 多分、初心運転者期間の講習含む再試験と、通常の点数制度の免停とをゴッチャにしているんじゃないかしら?
成り立ちから考えれば良いんです。
数々の違反を繰り返すようなバカには、自動車であろうと二輪車であろうと何を運転していてもそのうち事故る。
そんな奴には運転自体禁止した方がいい。
→免停制度。
ずっとそれで上手くやって来ていたが、新区分に限って認識不足というか、違反を繰り返すバカの問題が顕著になってきた。
新たな罰則を考えなきゃいかんね。
今まで一式で計算していた免停などの点数制度はそれはそれとして活かしたまま、新区分に関してだけは改めて再計算し、その区分の講習や再試験の罰則を考えよう。
→取得後1年間の初心運転者期間の個別の罰則。 当たり前です。免許証は一人1枚でしょ?
あなたは普通自動車免許と二輪免許が別々の免許証なんですか?
免許停止や取り消しの点数は全部の違反の点数が加算された上になるモノなんだから、片方だけ免許停止で片方は生きているって事はあり得ません。
免許停止で免許証取り上げられるのに、片方だけ生きていたらどうやって片方の免許証の所持するの?免許証は運転する時は必ず所持していないといけないモノなんだけどね? 免許停止は、免許そのものが停止になりますので、すべて乗ることができません。
免許取り消しも同じ。
理屈としては、
二輪でスピード違反したのに、普通車でスピード違反しない。
なんて脳みその人はいないってこと。
交通法規を守れなかった。という事は、車両の種類関係なく、その人本人の意思によるものですから、その人からすべての免許を停止させる、または取り消しする。ってことです。
また、車両の種類毎に停止や取り消しをした場合。
「普通自動車免許はいらなくなった、返納するまえに、おもいっきりスピード違反してみよう」なんて馬鹿な考えをする人もいるでしょうしね。
ページ:
[1]