1151844438 公開 2013-5-21 21:44:00

AT限定免許保有者が限定解除の練習を公道で行いたいときには、仮免許の

AT限定免許保有者が限定解除の練習を公道で行いたいときには、仮免許のようなものを取得しておく必要が有りますか? もちろん助手席には限定なし免許保有3年以上の者が搭乗します。

新たな取得ではなくては限定解除のための公道走行ということで、どうなるのか分かりませんでした。皆様お知恵をださいませ。

kou129527883 公開 2013-5-22 00:22:00

車の免許証とは、自動車を公道で走しらせる為の資格です。
条件違反で無免許にはなりませんが、資格が無い物をいくら練習でも道路交通法違反になります。
もしそれが許されるなら、普通免許しか無い人が、大型免許を取るために経験者をに同乗してもらい、公道で練習出来る事になります。

ti_1122483520 公開 2013-5-21 22:18:00

>>限定解除のための公道走行
できませんよ。限定解除は公道ではなく、すべて教習所構内、免許試験場構内での教習、技能審査になります。
したがって教習所へ行くか、免許試験場で一発試験のどちらかです。
>>AT限定免許保有者が限定解除の練習を公道で行いたいときには・・
不可能です。そんな制度はありません。

aru1245783855 公開 2013-5-21 22:01:00

AT限定解除には仮免許が無いので公道で練習はできません。
自動車学校で練習するか、運転免許センターでの一発です。
どちらも、合格して免許が交付されると、その日から公道を一人で走れます。

rk21210568847 公開 2013-5-21 21:56:00

限定解除のための「仮免許のようなモノ」はありません。
公道で限定解除の練習は出来ません。

12754030 公開 2013-5-21 21:53:00

AT限定解除は免許センターの一発試験でも仮免許はありません。
教習所で限定解除も最低4時間教習+検定なんで。
だから練習は無理。公道でAT免許の人が運転したら条件違反の違反です。
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