無免許で運転できる車について - 無免許で運転できる車について、
無免許で運転できる車について無免許で運転できる車について、そのようなものはどのような条件でもかまいません、有るでしょうか。補足また車検がいらない車はありますか。 公道で運転できるのは、
エンジンやモーターなどの
外部動力に100%依存するものは
NGです。
なので、
自転車
電動アシスト自転車
以外ないです。
*一応、自転車も法律上は軽車両に分類されますので。
また、無免許でエンジンやモーターで走る車両を
運転するには、
実質的にはサーキットや教習所だけです。
たとえ、私有地で自分の土地であっても、
・他の車や人の出入りが可能、
もしくは出入りが管理されていない
・公道と境界なく面している
・公道でなくとも、一般の交通に利用されている
(公園や河原など)
では、無免許運転はNGです。
これらは公道ではありませんが、
「みなし公道」とされることが多く、
道交法適用対象となります。
なので、大きなスーパーやショッピングセンターで、
運転練習するのも違法ですし、
無免許運転の検挙事例もあります。
逆に、教習所やサーキットは、上記の条件を
満たしているので、無免許でも運転は可能なのですけどね。
ただ、サーキットという例はあげましたが、
完全無免許の場合、サーキットを走れることはまずありません。
サーキットも民間企業ですので、
無免許者でも、自動車やバイク競技での実績がある人、
すなわち競技ライセンスがある場合は、無免許でも走らせますが、
完全な初心者&無免許者は、サーキットでも運転できません。 一輪車、二輪車、三輪車、大八車で原動機の付いてない車。 サーキットなどであれば、レースに出ない限りは、何をのっても構わないはず。
レースに出るならライセンスが必要だろうが 一般的に言えばナンバープレートをつけなくてもいいものなら免許は必要なかったはず どんな車でも運転するのに免許なんていらんわ。
免許証ってのは”公道を走る許可証”であり、私有地なら許可すらいらん。だからサーキットや教習所のコースは無免許で走れるわけで。ただし私有地でもみなし公道に該当する場合はその限りじゃないけど。 【免許が必要な場所】
・公道
・私有地であっても、不特定多数が許可なく通り抜けできる場所
(道路交通法が適用となります。)
【免許が必要な車】
・動力源が人以外を用いた車両
(sfxcrfさんへ)
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