運転免許証に疑問があります。大型自動車の免許を持っていますが、条件欄に
運転免許証に疑問があります。大型自動車の免許を持っていますが、条件欄に【中型車は中型車8tに限る】と記載されてます。
なぜ大型免許を持ってるのに、この様な記載があるのですか?
補足改正前に普通自動車の免許を持ってる人が、改正後に大型免許を取得した人の免許証を見せてもらったら、この様な記載はありませんでした。
なぜですか? あなたは、改正前に普通免許を取得し、尚且つ改正前の大型免許を持っているということがわかります。
改正前に普通免許を取得すると、改正により、中型限定8tの免許になります。ご存知の通り、この免許は中型ではありますが、条件を付けることにより、旧普通免許と同じ効力となってます。
中型限定8tの免許を持った人が、大型免許を取得した場合、自動的に中型の限定は消えます。
先の回答で中型限定を解除しないと大型は取得できないという回答がありますが、そんなことはありません。
現に私は中型限定から大型を取得しました。教習時間は場内8時間、路上12時間でした。
しかし、自動車学校によっては、解除教習をしてからでないと、大型教習が出来ない、というところもあるようです。
私は解除しないで取得したわけですが、免許の併記をしたら、中型の限定条件が消えていました。
職員に確認したところ、現行制度下ではこうなってしまうのだそうです。
あなたの場合、視力が大型の規定に足りなくても、中型限定は残ります。要は、旧普通免許が残ります。
しかし、私の場合には、視力が規定に足りなければ、一気に現行普通免許に格下げになります。
このことがあったので、解除教習はしなかったのですが…解除教習しなかったぶん安く済んだということですね。 >大型自動車の免許を持っていますが、条件欄に
>【中型車は中型車8tに限る】と記載されてます。
>なぜ大型免許を持ってるのに、この様な記載があるのですか?
大型自動車の免許を持っており、中型車は中型車8tに限るの記載がある場合
免許証更新で深視力検査がアウトなら、大型自動車の免許を失い、旧普通自動車免許の乗れる範囲になります。
大型自動車の免許を持っており、中型車は中型車8tに限るの記載が無い場合
免許証更新で深視力検査がアウトなら、大型、中型自動車の免許を失い、新普通自動車免許の乗れる範囲になります。
>改正前に普通自動車の免許を持ってる人が、改正後に大型免許を
>取得した人の免許証を見せてもらったら、この様な記載はありませんでした。
>なぜですか?
改正前に普通、大型を取った人は、あなたのように「中型車は中型車8tに限る」の記載があります。改正前に免許証を取っているので、改正前の区分になるからです。
改正後に大型を取った人は、改正後の区分になるので、「中型車は中型車8tに限る」はなくなります。 改正前に大型免許をとった人は、
大型免許が何らかの理由で返納になったとしても、旧制度の普通車の区分に乗れるように記載を残しておくことで、
損にならないように配慮したもの。
ただし、新制度の大型を取得するばあい、上記の、言ってみれば「既得権」を放棄することを
了承したとみなされ、中型の限定がなくなります。 そうなんですか?
普通一種→大型一種→(法改正)
これで免許証には普通、中型、大型に成っていますが。 >大型自動車の免許を持っていますが、条件欄に【中型車は中型車8tに限る】と記載されてます。
なぜ大型免許を持ってるのに、この様な記載があるのですか? <
昔の免許だからです。
>改正前に普通自動車の免許を持ってる人が、改正後に大型免許を取得した人の免許証を見せてもらったら、この様な記載はありませんでした。
なぜですか? <
今の免許だからです。 現在の中型免許以上の免許証は更新の時の適性検査に深視力検査があります、もしも通常の視力検査に通って深視力検査に通らなかった場合は免許は普通免許のみになってしまいます。
その場合、改正前に普通免許、大型免許を持っていた人は既得権として現在の中型免許の範囲の~8tまでの車両の運転ができる普通免許にもどる
それに対し、改正前に持っていた免許にかかわらず、改正後上位の免許を取得するとその既得権はなしになるらしく、条件欄には中型車は・・・・の表記はなくなるらしいです。
わたしは、改正前に、普通免許、大型免許(両方1種)を持っていて、改正後に大型2種免許を取りました、中型車は・・・・の記載は無くなり、もし、深視力検査にパスできなければ現在の普通免許に該当する車しか運転できなくなると言われました。
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