原付免許を数年前に取得し、普通免許を三ヶ月ほど前に取得しました。
原付免許を数年前に取得し、普通免許を三ヶ月ほど前に取得しました。先日、普通自動車で赤信号の点滅を一時停止せずに通過して交通機動隊に青切符を切られました。
その時に聞いたのですが、
数年前に原付免許を取得しているので自動車でも初心運転者期間の適用はないと言われました。
が、教習所ではこの場合は適用外と聞いた気がしてどうも腑に落ちないのです。
実際の所どうなのでしょうか?
詳しい方ご回答お願いします。 原付免許取得が数年前だから、原付は初心者期間は終わっているけど、普通自動車は取得3ヶ月じゃまだ初心者期間だよ。
だから、普通自動車の違反は初心者講習とか悪くなると再試験の対象だよ。
例えば、原付免許取得して、半年で普通二輪免許取得したら、原付の初心者期間は終わるけど、改めて普通二輪の初心者期間が始まる。
初心者期間は『その対象になる免許での違反が対象』だから、原付の違反は初心者講習とか関係ないけど、普通二輪の違反は初心者講習の対象になる違反になっちゃうんだよ。
初心者講習は3点以上の違反(1回で3点の違反の場合は2回目の違反で点数が加算されたら)で講習対象。
取得から1年の初心者期間中に講習受けた後にもまた3点以上違反しちゃうと、今度は再試験になる。
原付以外の免許だと学科と実技両方合格しないと免許取り消し。再試験の合格率は10%以下と言われるので、ほとんどが取り消し。特に実技で落とされる。再試験は『合格させる試験じゃなく、落とす為の試験』だからね。
あなたの場合は原付の違反は初心者講習には関係ないけど、普通自動車の違反は初心者講習の対象だよ。
でも初心者講習とは別に免許停止の6点以上は全部の違反が対象だから、油断すると原付の違反が貯まって免許停止になっちゃうぞ。 逆の場合がそうです。
今回は「原付」での違反ではなく、「普通免許」の違反です。
質問者は今は「普通免許」の初心者です。
なので、今現状でも初心者マークが必要であるように。
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