1148821450 公開 2013-6-13 00:41:00

原付免許所持時に違反により減点⇒減点が回復せずに普通免許を取得したらどうなる

原付免許所持時に違反により減点⇒減点が回復せずに普通免許を取得したらどうなるのでしょうか?
1週間前に一時停止線を見落としてしまい、原付免許の方に違反減点2がつきました。来週に卒業検定を受けて合格すれば普通免許を取得することになりますが、その場合、普通免許の方に原付免許の減点が引き継がれるのでしょうか?

sak1113751055 公開 2013-6-13 06:40:00

減点方式から加点方式に変わりましたが やっている事は同じです。
簡単に言えば15点で取り消しになります。
あなたが13点の違反をして免停処分になっても普通免許の取得はできますが 2点の違反をした時点で取り消し処分になります。
どんな種類の資格を持っていても それぞれに免許があるのではなく あなたの免許の中の運転可能な種類が増えるだけなのです。
中には 二輪で免停になったから四輪に乗っている・・・という兵もいるようです。

dai128406778 公開 2013-6-13 12:17:00

ご存知だとは思いますが、免許証の点数制度には2種類あります。
ベテラン、初心者に関係なく課せられる点数制度ですが、これは俗に「免許証の点数」と呼びますが、実際には本人についている点数です。(前歴とか、累積点数と呼ぶのはこちらの点数制度の話です。)
原付で2点の違反をした場合、2点が足されます。(減点されるわけでは有りません。足し算です。)
その状態で普通自動車免許証を取得しても、その2点が無くなったりする訳ではありません。
あなたに付いた点数ですから、免許証の種類が変更になっても変わりません。
それとは別に、初心者のみに課せられる点数制度があります。
初心者特例と言う奴で、もし、原付免許が初心者なら、普通自動車免許証(上位免許証)を取得した時点で原付は初心者ではなくなりますので、その2点は数える必要がなくなります。

あと・・・普通自動車免許証を近い内に取るか、最近取ったようなタイミングだと思いますが、点数制度の事を誤解していると言う事は、自動車学校での講習中、寝てましたね?
駄目ですよ。ちゃんと起きてないから、こんな間抜けな質問をしてしまうのですよ。

lly1149216469 公開 2013-6-13 07:09:00

免許証って1枚しかないんだよ。
教本の末尾読みなよ、書いてあるよ。

usa1146906253 公開 2013-6-13 00:59:00

違反点数は、その人本人につくものですから、免許の種類は関係ない。
他の免許を取ったとしても、あなた自身に付いた2点はそのままです。

au111424966 公開 2013-6-13 00:45:00

当然引き継ぎ
ちなみに「減点」ではなく「加点」
ページ: [1]
全文を見る: 原付免許所持時に違反により減点⇒減点が回復せずに普通免許を取得したらどうなる