1151092615 公開 2013-7-22 08:25:00

交通違反前歴のクリアのタイミング? - ネットで検索しても起算日が違反日

交通違反 前歴のクリアのタイミング?
ネットで検索しても起算日が違反日だったり行政処分終了後とかいてあったりでよくわからないので
書かせてもらいます。
昨年、速度超過で6点赤切符。その前の1年以内に4点ありましたので、合計10点で免停60日の処分でした。
免停60日で講習を受けて実質30日免停となりました。
違反講習終了後に違反点数が0点になり、前歴1回となっています。
前歴1回なので4点以上の違反で免停になるが、1年間無事故無違反で前歴はクリアされる、
と説明を受けた記憶があります。
それ以降、違反点数は発生していません。
そこで質問なのでが、1年間無事故無違反で前歴はクリアされる、という1年の始まりはいつなのでしょうか?
速度違反で検挙された日なのか、検察庁へ出頭した日なのか、違反講習を受けて免停が明けた日からなのか?
詳しい方、よろしくお願いします。

1053185389 公開 2013-7-22 10:24:00

~免許停止処分が明け、免許の効力が有効になった日が起算日です。
免許停止処分を受けて処分を満了すると、処分を受けた日に対して行政処分の前歴1回と数えます。(処分日が前歴付与日)
同時に処分の理由となった違反点数については、点数制度上で累積しなくなります。
そうして、処分明けは行政処分の前歴1回、累積される点数は0点となります。
前歴というのは、過去3年間に行政処分を受けた回数のことを言うのですが、1年を無事故無違反で過ごした(1年無違反)以前のものは、点数制度上で前歴とは数えなくなります。
先に書いたように前歴が付く日は処分を受けた初日ですから、翌日以降で1年無違反が成立すればいいのですが、この1年無違反は免許の効力が有効な状態でなければなりませんので、処分を受けている間は無事故無違反にはあたらず、処分が明けて免許の効力が有効になった日が起算日となります。
処分が明けた日から翌年前日まで(9月10日が処分明けなら、翌年9月9日まで)を無事故無違反で過ごすことで、処分を受けたことは前歴とは数えなくなります。(→前歴0回)

最終違反日に前歴が付き、翌日が無事故無違反の起算日となることもありますが、行政処分を受けずに免許を失効させた特殊なケースが該当します。

rar1020211019 公開 2013-7-22 08:39:00

免停が明けた日からです。
(違反者講習を受け)免停が明ける事によって
前歴1が付いて、違反点数がリセットされる
と考えればわかりやすいかも。
前歴が付くのは免停が明けた日なので、そこから1年です。
免停期間中は運転が出来ないのでカウントされません。
免停を貰っていない場合は
違反した日から1年でリセットされます。

mag111818042 公開 2013-7-22 08:38:00

貴方の場合は「免許の効力が戻った日から一年間」です。ですので前歴1になって乗られるようになった日があるでしょ?その日から1年間。
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