1251119848 公開 2013-6-17 16:27:00

交通違反の注意者リストなどは存在するのでしょうか?カテゴリ間違えの為再質

交通違反の注意者リストなどは存在するのでしょうか?
カテゴリ間違えの為再質問です。
先日3車線道路の中央を走行中、右に曲がる為に右折専用車線に入ったところ、車線変更違反ということで警察官に止められました
黄色い線をまたいだというのが理由なのですが、車線変更時は確かに白破線のところでしたので、抗議したところ左後方の車輪が黄色の線にかかっていたとのこと。白線と黄色い線の境目に立っていたので確かに見たと主張してきました。

確かに黄色い線まで十分な距離があったとは言えませんし、若干緩やかな車線変更だったかもしれませんが、私としては変更時は白破線であったこと、仮に左後輪が線にかかっていたとしてもその時は既に車体の4分の3以上が車線変更完了している状態であることなどから、とうてい納得出来るものではなかったので、断固拒否の態度をとりました。

暫くの話し合いの後、警察官から今回は悪質でないということでわかりました、と言われたのですが一応免許証を見せてくださいと言われ特に拒否する必要も感じなかったので提示したところ、手持ちのメモ書きに免許証の情報を書き込んでいました。
特に正式な書類でなくA4サイズのメモ書きです。また、サインを求められることもありませんでした。

『次はないですよ!』と言われ解放されたのですが、その時の追加の一言が気になっています。
それは『免許証の情報を記載したメモ書きを指してこれを登録しておくので、次に目こぼしされることはないと思って下さい。全国どこでもわかりますから』と言われたのです。

その時は仕事中でしたので、一刻も早く解放されたい気持ちと違反認定されずに済んだ安心感で気にしていなかったのですが、ちょっと待てよ?と思い始めました。
そもそもそのような注意者リストなるものは存在するのでしょうか?もしくは免許証情報等に追記で注意書き欄のようなものがあるのでしょうか?
また、そういったものがある場合、自身の情報を開示してもらうことは可能なのでしょうか?
こういった情報で登録しますといった事前の了承なく、警察官の一方的な見解を登録されるのは不満です。

ただの脅し文句か?とも思ったのですが、気になりますので、識者の皆さんの見解をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

bas1015560646 公開 2013-6-21 21:40:00

交通違反は、企業の本社がない支店経済都市の仙台に多いぞ。

1251551369 公開 2013-6-19 17:27:00

在った、現状から推測しますと。
控えられた免許所番号が他の何かに使用できる?と仮定します。
先ず、番号の本人がそれに同意した根拠がない、ですよね。
ならば警官が間違って書き込んだ番号や、本人承諾の根拠もない
ものも、いくらだって作り上げられますよね。
何の根拠もない、段階を経て作成されたものでない書式を
有効だとは不思議な感覚ですよね。
実際は別としまして、こう云った釈然としない疑念を抱かれてしまう
様な行為そのものを警察は嫌うのではないのでしょうか。
そして現実的にこの様な事が有り得るのなら?
それは逆に隠したい事。ですよね。
とは言っても。本来出来ない事が出来るのが警察の御家芸です。
様々な隠蔽事案も在って来た組織には違いありません。
だからと云って、何も関係のないことまで問われる必要はありません。
毅然とした態度の対処でいいと思います。
私たちが日本国内で罪だと問われる事情が生じたのなら?
裁判所の書式を持って頂ければ、それに対応し事は足りる筈なのです。
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