初心運転者と若葉マーク - 初心運転者期間というのと、いわゆ
初心運転者と若葉マーク初心運転者期間というのと、いわゆる初心運転者マーク(若葉マーク)について教えて下さい。
1、若葉マークを表示しなければいけない人は?
たとえば、普通車を取った人が中型車・大型者をとっても表示の必要はないですよね?
しかし原付を持っていた方が後に普通免許を取った際これは表示の必要がありますよね?
2、初心運転者期間というのは普通車、二輪車、原付取得時に該当するようですが。
中型・大型四輪を持っている方が、普通二輪を取得した場合も普通二輪のみ初心運転者となるのでしょうか? 1、若葉マークを表示しなければいけない人は?
初心運転者標識の表示義務がある人は、現在受けている普通免許を受けていた期間が、効力が停止されていた期間を除き、通算して1年に達していない人です。
普通免許を取得するまでに、原付免許や二輪免許などを所持していたとしても、普通免許の取得からの免許期間が1年に達するまでは、当然、標識の表示が必要です。
普通免許の上位免許を受けた人は標識が免除されますので、中型免許や大型免許を取得すれば、普通自動車を運転中でも標識の表示義務がなくなります。
しかし、受験資格として、中型免許では大特または普通免許で2年の経験年数、大型免許では3年の経験年数が必要ですので、大特免許を所持していたか、過去に取り消されたり、失効した免許の免許期間がない限り、受験をすることができず、この規定で免除を受けることができるのは一部の人です。
2、初心運転者期間というのは普通車、二輪車、原付取得時に該当するようですが。
初心運転者期間制度のある免許の上位、下位の関係は下記のようになっています。
原付免許→普通免許、原付免許→普通二輪免許→大型二輪免許
上位免許を取得すれば、下位免許が初心運転者期間中であっても、初心関係がすべて終了し、取得した上位免許の初心運転者期間が新たに始まります。
例えば、原付免許を取得すると、取得から1年は原付免許の初心運転者期間で、原付車での違反が制度の対象ですが、1年が経過するまでに、上位免許の普通二輪免許を取得すると、普通自動二輪車を運転中の違反が対象となる普通二輪免許の初心運転者期間が始まるとともに、原付免許の初心関係はすべて終了します。
さらに、大型二輪免許を取得しても、大型二輪免許の初心運転車期間へと切り替わり、普通二輪免許の初心関係は終了します。
中型免許や大型免許を所持している人が普通二輪免許を取得したとしても、その普通二輪免許での免許期間が1年に達するまでは初心運転者期間となります。 1
「普通免許を取った人」が、その1年未満に「普通車」を運転する場合に付けます。
だから、中型,大型,二種 の免許を取って、その免許で普通車を運転する場合は不要ですし、
または普通車以外の車両を運転する場合には不要になります。(原付や大特とか)
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その通りで、取った免許は1年間は初心運転者です。 先ず若葉マークについて
若葉マークは普通車免許を所得し、1年経過するまでの期間中に自動車を運転する際に自動車に貼り付け表示しなければならないとなっています。若葉マークを貼っていない場合は取り締まりの対象となります。
初心運転者期間とは
原付自転車・自動二輪車・普通自動車それぞれの免許を所得してから1年間を初心運転者期間となります。
原付自転車の免許を持っているからと言っても、普通二輪車・普通自動車の免許を取るとその免許を所得した時点から1年間となります。
普通自動車免許を所得した後に二輪免許を所得した場合も1年間は初心者運転期間となるようです、これは高速道路の二人乗車の関係上と言われています。
二輪免許後の普通車免許所得も1年間は初心者運転期間となります。
二輪と普通車の場合、どちらも上に大型(普通車は中型もある)が有りますが大型を所得した際は初心者運転期間は無いようです。
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