sak128148245 公開 2013-7-1 00:52:00

1日に2回オービスを光らせ、パトカーに捕まりました。 - 1日に

1日に2回オービスを光らせ、パトカーに捕まりました。
1日に2回オービスを光らせ、パトカーに捕まりました。正確には記憶していませんが最初オービス50km以上オーバー(12点)で次オービス69kmオーバー(12点)で最後にパトカー23kmオーバー(2点)です。
詳しく言いますと、東京から東名に入り、最初神奈川県で撮影され、その後新東名に入り沼津-長泉区間のオービスに取られました。
そして長泉オービスから10キロ先のポイントでパトカーに捕まりました。
当時はオービスのことを知りませんでした。
なぜこのような結果になったかというと、最初オービスでは赤フラッシュに気づき、もしかしたらオービス?と思い速度を落としました。(実際間違いなくオービスフラッシュでしたが無知だったためオービスだという確証を持てなかった。)
その後新東名に入り、道が空いてたため度を上げてしまいました。その時長泉のオービスの存在を知らず、フラッシュも認識していません。そして10キロしか離れていない場所でパトカーに捕まりました。
先にパトカーでの違反は罰金を支払いずみです。先日、2回目の方が先に来て、1回目の方はまだ来ていません。
先日、2回目の方は取り調べがあり、1回目の事実を言わないまま処理を受けました。
ちなみに即決裁判は7月25日に行われます。これらの違反はすべて2時から3時にかけての一時間に起きています。当日から今日で51日経ちました。

万が一すべての違反が処分されると前歴0回累計26点で免許取り上げ2年の欠格期間となりますよね?

こういったケースなのですがどうしたら良いのか、
①腹をくくって、警察官にすべてお話し、1回目の処分とまとめてもらう(前歴0回累積26点でまとめて処分を受ける)
②1回目の通知が来ない可能性にかけてこのまま処分を続ける(前歴0回累計14点になることにかける)
③もし1回目の通知が来たら、「後ろからエスティマに残り5mのとところまで煽られて危険回避のために加速せざおえなかった。車線変更して回避を試みたが追われた。」
と弁明する(事実です。本当に怖かった)
加えて、「オービス直前になったら突然煽りをやめた。その直後私がオービスに撮影された」と言う。
④2回目のオービスと最後のパトカーでの取り締まりは場所が10キロしか離れておらず、二重徴収ではないか、と抗議。

以上です。長くなりましたが、宜しくお願いします。補足最後の案
1回目を警察に確認って
⑤「2回目とパトカーの分」は6分と10キロしか離れておらず一度の違反で3度の処罰はおかしい旨の不服を申し立てる。検察に1回目を略式裁判、2回目を正式裁判することを伝え、再度調書を作成してもらう。2回目を不起訴処分に持ち込めるか賭ける。もし裁判になった場合でも「併合罪だ」と主張します
↓ブロブに判例が、確認お願いします。
http://members3.jcom.home.ne.jp/alpinaporsche/porsche928gt.html

sdf111488348 公開 2013-7-1 02:03:00

可哀想ですがどれも無理です。

オービスを管轄する警察が違う場合(都道府県)通知が届く日に誤差はかなり出ます
東名下りのオービスはずっとあの場所で新しいオービスに次々と代わる取締りで
有名な場所で多分20年はあの場所にあります。
それでも沢山捕まる有名ポイントです。なので通知は順番なので遅いのだと思います
新東名のオービスは設置3ヶ月であまり知られていませんが新東名は交通量が少なく
オービスも目立つので違反車が少ないのですぐ通知が来たのだと思います。
エスティマに煽られたという物証(リア側ドライブレコーダー)があってもエスティマが
捕まるだけで質問者さんの違反は消えません。
交通違反の二重徴収は駐車禁止のことでスピード違反は関係ありません。
数年前、ドリフトの一斉摘発で警察が違反記録の撮影をしてUターン禁止違反を
17回やったとして17枚キップ切られた人が居ました。
不服申し立てをして裁判で負けて免許取り消しです。
東名下りのオービスも新東名に新設されたオービスもLHシステムです。
LHシステムは最新式のオービスなので通知は必ず来ます。

即決裁判の際、又は即決裁判後にもう一つの通知が来て悪質なスピード違反を
連続して犯していたとなると多分、検察官に正式裁判の請求をされます。
そうなると弁護士が必要になり国選弁護人なら10万円弱、私選弁護人なら
着手金で20~30万、成功報酬も同等の金額が必要になります。
正式裁判では過去の違反暦など全て開示され徹底的に悪質ドライバーだと
検察官に言われますので結構シャレになりません。
前科が無ければ執行猶予が多分付きますが実際、交通刑務所に
入る事になった人もいます。
脅かすつもりはなく、これは事実ですのでどうするか良く考えた方が良いです。
お幾つの方なのか判りませんがご家族に相談しておいた方が良いと思います。

新東名LHシステムの現地写真です。

绮月 公開 2013-7-1 12:14:00

>>これらの違反はすべて2時から3時にかけての一時間に
>>起きています。
・・・かなり悪質な違反者ですね。
「起きている」のではなく「起こした」の間違いでしょう。

>>当日から今日で51日経ちました。
1年以上たってから出頭要請が来ることもありますから・・・。

>>こういったケースなのですがどうしたら良いのか、
①については自ら1回目のオービスの事を話す必要は全くありません。
②については一番現実的ですね。「通知が来ない可能性にかけて・・・」
というより「通知が来れば従い、来なければそれでよし」とするしか
ないでしょう。
③については、煽られて何故スピードを上げるのか判らない、
スピードを落として車線変更すればいいと思いますが・・・
弁明は警察側の取り調べ時と「意見の聴取」時に述べて下さい。
但し違反の事実が軽減されることは有りませんが。
④について、ご自分でもバカげた言いがかりだと思いませんか?
「世の中舐めてんのか!」っていわれますよ。
結局警察側からの連絡待ちです。
連絡があれば素直に従って対応すればいいだけです。
当分の間は落ち着かない日々が続くでしょうが。

==========

・・・無茶苦茶過ぎませんか?
【「2回目とパトカーの分」は6分と10キロしか離れておらず・・・】って
6分と10キロがどれほど離れているか分かりませんか?
「一度の違反」とは「同じ場所での違反」についてを言うんですけどね。
リンク先のブログには
【特に、2回目のオービスとパトカーに捕まった場所の距離を聞いたところ
2kmとのこと、約1分間で2回捕まったことになる。】
この方と主様の間には相当の開きがありますので主様の主張は恐らく
却下されると推測します。
この方は全て同じ県警管内で違反をしていますが、主様の場合は1度目
のオービスが2回目のオービスとPCによる検挙が異なっていることも
この方とは異なる扱いとなる要素となりえます。
処分を下す検察、裁判所等が異なる点も結構重要になるはずです。
リンク先の方の主張が通ったからと言って主様も同様の形になるとは
限りません。
ケースが異なりますし扱う警察も異なりますので何とも言えませんね。
主張するだけしてみてはいかがですか?
上手くいけば1回目の違反だけで済む「かも」しれません。
ただ自分に都合のいい内容のブログを見つけたからと言って主様も
同様に扱われるとは限らないことを認識しておくべきです。
特に50km/h以上の速度超過を当たり前の様に出していることは
相当な悪質なドライバーであることに間違ないことですから。

pla1132009048 公開 2013-7-1 02:25:00

以前に同じような質問をされていませんでしたか?
もしそうなら何度聞いても帰ってくる答えは同じですよ。
さらに言えば、前回の質問に詳しく回答していた人にも失礼です。
不安なのは分かりますが、覚悟するときは潔く腹を括りましょう。
また、煽られたうんぬんは速度超過の言い訳にはなりません。
「10キロしか離れておらず、二重徴収ではないか」10kmも離れてれば
十分別件扱いですし、その前に1回目のオービスに引っかかってますので
常習性のある違反者としかみられないでしょう。

日野茧子 公開 2013-7-1 02:41:00

赤キップ・・・。罰金刑 意味分かってますか?刑事処分。
免許は取り直せばいい。
だが 前科1犯これは ヤバい!
大学4年 就職 参りましたね・・・。前科持ちですので。
公務員、大企業、銀行調査の入る所はすべてダメです。
これが1番痛いペナルティー。人生変わりました。
で もう1度刑事処分 よくて罰金 もしかすると執行猶予 悪くて懲役。
前科2犯・・・。

1251417128 公開 2013-7-1 01:09:00

諦めて下さい。
スピードがかなりでてる為、悪質な運転手だと判断されてしまいますね。
貴方は制限速度の意味分かりますか?
一発免取り、交通刑務所に行く可能性も有ります。
煽られても制限速度は守らないとダメです。
煽られた証拠が有りちゃんと実証できたら、また変わる可能性も有りますが、貴方がスピードを出したのは間違い無いので、
ちゃんと反省して下さい。
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