略式命令について先月一般道を50㎞/hのとこを35㎞/h出してしまい、免
略式命令について先月一般道を50㎞/hのとこを35㎞/h出してしまい、免停処分を受けました。
そして昨日免許センターに行き停止処分者講習を受け行政処分を済ませてきました。
本題なのですが、
①本日略式命令により裁判所に出頭してくださいという書類が検察庁から届いたのですが、この場合罰金刑というものに処せられるのですか?
②罰金を用意してくださいと記載されていたのですが、罰金額はいくらぐらいになりますか?
③罰金刑は前科がつくのですか?その際一生残る物なのでしょうか?
それぞれの質問に対して詳しい方どうか教えてください。
よろしくお願いします。補足一般道50㎞/h制限のところを85㎞/h(35㎞/hオーバー)です。説明不足でした。 >①本日略式命令により裁判所に出頭してくださいという書類が
>検察庁から届いたのですが、この場合罰金刑というものに
>処せられるのですか?
はい。赤キップにサインをしていると思いますので、罪を認めている。
よって、裁判で争点はありませんので、裁判所に行き判決を聞く事になります。
刑事処分は「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」の範囲で決定しますが、まず懲役刑は無いでしょう。罰金刑になると思います。
>②罰金を用意してくださいと記載されていたのですが、
>罰金額はいくらぐらいになりますか?
満額は10万円なので、一応10万円を用意して下さい。
相場としては5~7万円ぐらいになると推測します。
>③罰金刑は前科がつくのですか?その際一生残る物なのでしょうか?
まあ、道路交通法前科1犯ですね。 「道交法118条2項 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」 とありますので10万円は用意しておきましょう。
初犯で反省してると認められての罰金刑なら7、8万円ではないでしょうか・・
罰金刑は立派な刑事事件、刑事裁判なので前科付きますよ。
ただ、一般の犯罪と区別するために交通前科と呼ばれているみたいですが・・・
前科なので消えることはありません。 速度超過違反の点数と反則金
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=bEbvSJpV3igRKmGVDUi9mvlaLU0RAlHNdOuPJpPYywTlPMt3_k_43Pp9Y.EqI4zqJ.CJ0ohxLGpR2HSwYeH6527OKDuWbS0TnZpSdxJxHUk2mzTY9f6bXvFGWJWJUgbnPnxMTDGwFxwGjph9WvfJrBvTbSJYq7i27Y6wtBlwcoi6i089lwGPcxWER7KD4FqWh5nQ0Q8m0pmlYkQtJCTWWgp3DH7Yq528PM3rUw--/_ylt=A3xTxiQnhdVRITUB3vuDTwx.;_ylu=X3oDMTEyOGNmMGZsBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMjM-/SIG=11ulk75o6/EXP=1373048551/**http%3A//page.freett.com/membrane/speed.html >先月一般道を50㎞/hのとこを35㎞/h出してしまい、免停処分を受けました。
ありえないと思うンですけど..
原付だったとしても5キロoverですから....
>説明不足でした。
違うんじゃないですか?
「日本語の(使い方の)間違い」なんじゃないですか?
①まず覆ることなく「罰金刑」です
②満額だと10万円だけど、それを食らうのは50キロoverの時ってのが「相場」 6・7・8ってあたり?
③一生残ります
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1363418228
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