1125894840 公開 2013-7-6 00:26:00

質問です。去年の10月に37キロオーバーでスピードで6点の赤切符で捕まり免停

質問です。 去年の10月に37キロオーバーでスピードで6点の赤切符で捕まり免停30日違反者講習に行き免停1日、交通裁判所に納付しました。
そして一年以内の今日スピード違反54キロオーバーで1
2点で捕まりました。
免許取り消しでしょうか?
2回目という事もあり今回はかなり反省しています。

id_1225050267 公開 2013-7-6 00:35:00

貴方の書いて有る事が本当なら、今回の12点で90日の免停です
前回、受講したのが免停処分者講習で無く本当に違反者講習なら、その時点で累積、前歴無しの常態になっています

tak1247745794 公開 2013-7-6 15:21:00

前歴1は4点で免停60日、10点で免許取り消しだよ。
累積16点で欠格1年だよ。
序に言っておくけど、あんた前科2犯だよ。
赤切符1枚で前科が付くんだよ。
後悔先に立たずだね。

松岛菜々子 公開 2013-7-6 01:40:00

前回の免停明けから1年が経過…してませんね。
前歴1回ですから、10点以上で取消処分対象です。聴聞と言われる“言い訳”をする機会があります。ここであなたの“言い訳”が認められれば、もしかしたら処分の軽減があるかもしれませんが…速度超過2度目…まずムリだろうね。
2回目ななおで反省している。反省ならば猿でもできる。1回目に捕まったさいに、これから“特に1年間は”気を付けないといけない、と思わなければダメだったのです。
全て、後の祭りです。今回の罰金は…法律の文言で決まっている“10万円以下の罰金”の上限いっぱいになることもあり得ます。
そして1年間は免許の再取得が出来ません。“欠格1年”というやつです。
それが明けて、かつ取消処分者講習を受けないと、再取得する権限がないですよ。

1回目の速度超過が37km/hで6点ということは、一般道路での速度超過ですね。一発6点は違反者講習ではなく運転免許停止処分者講習です。
免停講習をうけて免停1日になったとしても、講習を受けずに30日免許証を預けたとしても前歴が付きます。
違反者講習は、累積6点ちょうどになった時だけ受けられる講習です。1日潰れますが、行政処分が解除されるので、前歴はつきません。しかし、講習を受けずに30日間の免許証預けだと前歴が付きます。

1142773063 公開 2013-7-6 00:43:00

前歴1の状態で12点の加点ですから…… 取消ですね。前歴1の状態では10点で取消になってしまいます。欠格期間は1年です。
何にしても、スピードの出し過ぎでしたね。何もなくて良かったと良い方向に捉えてください。
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というか、質問の内容から見ると、免停処分者講習と違反者講習を間違えてませんか?
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