先日一時停止違反で警察官につかまりました。その時、免許不携帯
先日一時停止違反で警察官につかまりました。その時、免許不携帯だったので後日調書を書きに警察に行く事を約束し帰してもらいました。その警察官が言うには「調書は他の人では作れない。自分が居る時に時間を合わせてくるように」 とのことなんです。他の人では調書を作れないというのはどういう事なのでしょうか?
その警察官がいきなり病気にでもなったら調書は永遠に作らなくて良いということでしょうか? 交通違反は現行犯なので本人以外切符を切れないという回答もありますが間違いです。
結論を言うと交通違反を現行犯で確認した警察官でも交通違反キップを切ったり、調書を作成することはできます。
自分が捕まえた違反者ですから自分が担当すべき違反者です。「交通違反切符事務処理要綱」というものが警察には存在します。
これには交通違反現認者と違反切符作成者が異なるときは「交通違反現認・報告書」にそれぞれが捺印・署名すること・・・と決められています。 交通違反現行犯の人以外の警察官が後日調書作成で対応すれば2人ともやらなくても良い仕事が増えるということです。
警察官だって人間ですから余計な手間は省きたいし、単純に簡潔にデスクワークしたいと思うのが当然でしょう。 自分の都合しか考えない人のことを自己中って言うんだよ。
運転時免許証携行できないなら、車運転しない事だね。
違反現認警察官じゃ無いと調書取れないでしょ。
警察官の点数稼ぎでもあるんだけどね。
パトカーだったら、現場で即切符切られるよ。照会すると直ぐ出るからね。 >>他の人では調書を作れないというのはどういう事なのでしょうか?
「実際違反を現認して検挙した本人でないと調書(青キップですかね)
を作成することが出来ない」ということです。
>>その警察官がいきなり病気にでもなったら調書は永遠に
>>作らなくて良いということでしょうか?
「作らなくて良い」のではなく「事実上作れない」ということになります。
だからってあなたを検挙した警察官を襲ったりするなよ。 現行犯逮捕が原則ですから、逮捕した本人以外では現行犯を立証する事が出来ません。
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