kea1149169425 公開 2013-6-20 12:38:00

交通違反について詳しい方私はおよそ五年前に免許を取得しました。

交通違反について詳しい方
私はおよそ五年前に免許を取得しました。
昨年の10月に右折禁止で2点。
今年の5月と6月に、携帯電話1点、駐禁2点取られています。
昨年10月までの約4年間は無
違反で
す。
この場合、あと何点で免停ですか?
過去3年無違反だと、違反後三ヶ月無違反だとその違反は加算されないと聞きます。
ということは、最初の違反は加算されず、あと三点で免停ということでしょうか?

oka1222187257 公開 2013-6-20 12:52:00

こんにちわ( ´ ▽ ` )ノ
えっと免許取得が
5年前って事は青色の
免許証ですよね?
持ち点は6点
つまり違反点数が
7点以上になると
免停になってしまいます
(´・ω・` )
つまりあと2点で免停です…
そんなに交通違反ばかり
するのならもう車に乗らないで
ほしいです‼

1151340048 公開 2013-6-21 01:19:00

後4点で免停です。
現在前歴0、累積3点なのて後3点で免停のように思いますが、後3点の違反をすれば違反者講習となり免停は回避
できます。
よって免停になるのは4点以上からになります。

1053250483 公開 2013-6-20 15:38:00

過去2年以上無違反の場合だよ。
知ってるなら聞く必要無いと思うけど。

1141143345 公開 2013-6-20 14:00:00

あと3点で30日免停です。
以下、違反点数のルールです。
複雑なようですが、覚えてしまえば簡単です。
①免許の点数は、キレイな状態が0点で、
違反に応じて加算される
②点数が一定基準に達すると免停などの行政処分対象となる
③違反点数が、違反後1年間の無事故無違反でリセットされる
(=0点に戻る)
④違反点数は、違反者講習受講後もリセットされる
⑤違反点数は、免停処分明けにもリセットされる。
ただし、その場合は「前歴」がつく。
⑥「前歴」も1年間の無事故無違反でリセットされるが、
それまでは、より低い点数でより重い処分を受ける設定
となる。
⑦2年間以上の無事故無違反期間がある場合、
3点以下の違反違反に関しては、
違反後3か月間の無事故無違反で点数が
リセットされる。
以上です。
そして、質問者様の点数履歴です。
昨年10月:右折禁止で2点
今年1月:点数リセット⇒0点に(上記ルール⑦)
今年5月:携帯電話1点
今年6月:駐禁2点(合計3点)
質問者さまは前歴0なので、
処分基準は下記となります。
=====================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
=====================
現在は累積3点なので、「あと3点で30日免停」
ということですね。
尚、点数自体は諸々の条件達成で消えますが、
違反歴自体は残ります。
なので、現在の質問者さまの無事故無違反歴は、
まだ1か月未満の●●日という状況です。
よって、現在の違反点数にかんしては、
上記ルール③の通り、
6月駐禁から1年間の無事故無違反を達成しないと、
消えることにななりません。
以上、ご参考までに。。

ak21044215989 公開 2013-6-20 14:12:00

“持ち点”という表現を用いている方がいますが、それは正確ではありません。質問者さんの言われる通り、点数は加算され累積されていくものです。(質問の前半で“取られる”という表現がありますが、それもまあ間違いですわな。悲しいことに点数はもらえるのです)
さて、「過去3年間無事故無違反~」というところは、“3年”ではなく“2年”です。最初の違反(右折禁止)は、過去2年以上無事故無違反ウンヌンという特例が適用されるので、違反後3ヶ月間無事故無違反であればその後の累積点数から除外されます。実質累積0点になるのと同じ意味です。
しかし、2回目の「携帯電話等使用(保持)」の1点は、この2年の特例は適用されません。そしてその後すぐに駐車違反で2点となっているので、現在の累積点数は3点です。
累積6~8点で30日、9~11点で60日の免停、12~14点で90日免停対象、15点以上で取消処分の対象です。よく持ち点は“15点”なんてことを言う人がいますが、一挙に15点以上となる違反行為もいくつかあります。ですから“持ち点”などそもそもないのです。
よって、質問文にある通り、あと3点で免許停止30日の対象となります。駐車違反から1年間無事故無違反ならば、この3点は累積点数から外されます。
蛇足ですが、累積点数がちょうど6点になった場合のみ、違反者講習を受けることができます。受講すると30日の免許停止処分が解除されます。行政処分歴(前歴)も付きません。
しかし、同じ30日の免停でも累積7~8点だったり、一発6点の違反をしたりすると、免許停止となります。この場合に受けられる講習は、運転免許停止処分者講習といいます。これを受けると、免停期間が最短1日(講習日当日)で済みます。
が、違反者講習とは違い、行政処分歴(前歴)が1回となります。
前歴回数は多くなればなるほど、累積点数の処分が厳しくなります。なお、前歴1回の場合、4~5点で60日の免停から始まって、6~7点で90日、8~9点で120日、10点以上で取消対象となります。

最初の方は、残念ながら多くの誤解をされているようですね。前歴0回の場合、免停処分は6点からです。7点ではありません。そして、2年特例も見逃してしまっています。

1251642944 公開 2013-6-20 13:02:00

現在、携帯電話1点、駐禁2点で累積3点となります。あと3点の違反で免停になります。
お互い安全運転でいきましょう。
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