tra1147947615 公開 2013-6-26 19:20:00

後輩の二十歳の子の事ですが19の時に無免許当て逃げ等々で56点減点と言

後輩の二十歳の子の事ですが19の時に無免許当て逃げ等々で56点減点と言われたようでこの場合最短で25でしか免許とれないらしいのですが他の選択はないのでしょうか。
腹立たしく思う方もおられると思いますが教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします

izu1115062308 公開 2013-6-26 19:24:00

減点して貰ったのなら何も問題無いと思います
56点加算なら欠格期間も有りますが

116337267 公開 2013-6-27 15:44:00

56点は欠格7年ですね。
危険運転死亡事故は62点、8年ですね、再取得の場合は10年ですよ。

他の回答者で外国で取得と言ってますけど、日本で書き換えは不可能ですよ。
欠格期間が過ぎてれば例外ですけどね。外国で3ヶ月以上滞在できる予算ありますかね?
7年後再取得しても、前歴1スタートで、1年以内の違反4点で60日免停、10点で取り消しですよ。

久保田裕子 公開 2013-6-28 16:33:00

アメリカなら、すぐに免許取れますよ。
日本の免許とは関係ないですから。
補足
もちろん、アメリカ永住が前提です。

kaw1039801974 公開 2013-6-27 00:10:00

~運転免許試験場で受験相談を行ってください。
無免許運転の違反点数は19点、当て逃げの付加点数は5点で合計24点ですから、56点には到底及ばず、私の推測になりますが、おそらく当て逃げではなく、ひき逃げ(救護義務違反)が絡んでいるのではないかと思います。
無免許運転19点、軽傷事故の付加点数の2点、救護義務違反の35点と考えれば、前歴0回累積56点と辻褄が合います。
そうすると、このケースの前歴0回累積56点というのは特定違反行為に係る累積点数にあたりますので、試験に合格した時点で違反行為日から7年が経過していなければ、免許が与えられないということになります。(道路交通法施行令第33条の2)
受験相談を行った上で5年という回答を受けたのでしたら間違いありませんが、警察官や家裁の調査官などに5年と言われたのでしたら、一度、運転免許試験場で受験相談を行って確認するようにしてください。
56点が累積されたという通知類が届くことはありませんので、本当に前歴0回累積56点なのかどうかも確認する必要があるでしょう。
「~年間免許を取得することができない」という回答なら、その期間が経過するまでは、どう転んでも日本で運転免許を取得することはできません。
先に回答が出ているように、日本の道路交通法の効力が及ばない外国で運転免許を取得し、外国で運転をするという選択肢しかないでしょう。

pg_116713220 公開 2013-6-26 21:36:00

そもそも点数制度は加点であり、減点されることはありません。
で、他に選択肢はありません。免許試験を受ける時点で拒否されて終わりです。

mki1045934490 公開 2013-6-26 20:55:00

他の方法…
海外移住し永住権)を取得しその国で免許取得
その国の免許取得しても日本国内では25歳までは運転できないですが…
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