1151118998 公開 2013-6-28 10:24:00

僕は21歳です。弟(19歳、現在免停中)が免許証を貸して欲しいと言っていま

僕は21歳です。
弟(19歳、現在免停中)が免許証を貸して欲しいと言っています。
車を運転するつもりらしいです。
警察に貸したことがばれてしまった場合、罰則や罰金はどんなものが考えられ
ますか?
今のところ貸す気はありませんが、気になったのでご回答よろしくお願いします。

河合 公開 2013-6-28 10:28:00

顔写真ついてるから
警察官に
しょくしつ掛けられたら
一撃だろう
人生を棒にふるとおもう
あなたも、弟も

sp3117363004 公開 2013-7-4 23:00:00

まぁ無免許運転は確定だろな。

1147637871 公開 2013-6-29 07:02:00

免許取り消し幇助罪で罰金30万来るよ。
免許証は本人しか記載されてないんだよ。
貸しても無駄な事だよ。三倉マナカナみたいに同顔なら解らないだろうけどね。ばれたら取り消しだよ、貸してくれと言う弟、頭相当トロいね。
弟は他の罪にも問われるよ。

b271248430626 公開 2013-6-29 00:39:00

運転免許のみの処分に関しては…
弟さんが、例えば、何か違反をして、免許証が“借り物”だとばれた場合、当然無免許運転となって、免許取消処分です。そして貸した本人(あなた)は、無免許運転ほう助となり、弟さんと同様に免許停止処分です。
刑事処分としては、罰金20~30万円となるでしょう。
無免許運転のほう助とは、無免許状態の人にクルマをかしたりすることを言います。これにあてはまりますね…
今のところ貸す気はない…今のところではありません。絶対にかしてはいけません。

iga10574835 公開 2013-6-28 12:22:00

弟さんは無免許+公文書偽造(又はその類)の罪になります。免許取消+多分、執行猶予付の実刑の可能性あります。罰金では済まないでしょう。
絶対に貸してはいけません。免停中は大人しくするように言い聞かせましょう。無免許で人身事故をしたら即逮捕ですよ。

emi1040150728 公開 2013-6-28 10:57:00

そりゃ、弟が犯すかもしれない罪によりますがな。
人を轢き、お亡くなりになった場合、業務上過失致死罪幇助
最悪、刑務所5年、罰金100万円
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