飲酒運転の同乗者の罰則について質問です。友人が飲酒をした際に、迎えに
飲酒運転の同乗者の罰則について質問です。友人が飲酒をした際に、迎えに呼んだ人が飲酒をしていました。
友人はそのことを知りませんでした。
その後、飲酒運転で運転者は連行されました。
飲酒運転と知らずに同乗してしまった場合はどの程度の処罰を受けるのでしょうか?
刑事処分や行政処分を受けてしまうのでしょうか?
私は免許を持っていなくて詳しくわからないので宜しくお願いします。 捕まれば運転手と同乗者は必ず取調べを受けます。別々の部屋でお互いの言い分が合っていれば、
①運転手が飲酒運転を同乗者は承知していて、それでも運転させた。
→運転手は飲酒運転で呼気アルコール検知を受け、0.15~0.24mg/lなら13点、0.25mg/l以上なら25点。同乗者も飲酒運転を承知していたので、『飲酒運転幇助罪』で運転手と同じ点数、罰金は若干少ない。罰金は酒気帯びとなれば50万以下、飲酒運転になれば100万以下。初犯でも8掛け位の40万位or80万位は来ます。同乗者は6~7掛け位かな。
②運転手は同乗者が飲酒運転と承知していたと供述したが、同乗者は知らないと供述した場合。
→お互いがどちらかがウソをついているから供述に合わない所が出るので、必ずお互いの供述が合うまで矛盾の所をつつかれ、結局後でゴメンナサイをしなきゃいけなくなる。
→運転手がウソをついていても同乗者がウソをついていても、結局は同乗者は知らない、飲酒運転は運転手だけ、なんで、罪は運転手のみ。同乗者は無罪放免。 幇助罪って被疑者と同等の罪になるんだよ。
あんたが無免許でも罰金は付くよ。
運転者が飲酒してた場合、運転させないか、自分が車から降車する事だよ。
殺人だってほう助罪あるんだよ、呉の少女殺人遺棄は7人全員同罪って事だよ。 基本知らなかったらセーフ。
でも飲酒したから迎えに来てといったのに、そいつが飲酒してたって・・・
本当に知らなかったと言い切って、その友達も、こいつは知らなかったと思いますといえば、
基本的には無罪放免でしょう、いろいろめんどくさいことにはなると思いますが。
その心配よりも、そういう友達を持ってることに心配したらどうだ? 連行された運転手の供述と友人の供述が同じであればいいですが運転手が飲んだけど行くと言ったらもめますね。
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