精神疾患、テンカンの場合、運転免許症が、更新のとき、「はく奪」が
精神疾患、テンカンの場合、運転免許症が、更新のとき、「はく奪」が明文化されていると友達から聞きましたが、本当に名文化されていますか? 明文化はされてませんよ。あくまでも、判定基準例であって、医師から問題なしとの診断書が出てれば取得できるはずです。
ただ、医師等が「運転問題なし」の診断書を出す事は無いでしょうが。
(道交法上、特定の病名は記載されていなかったと思います。あくまでも、その病気で発生する症状で記載されていたと思います)
(免許更新時に自己申告が義務化されてます。申告しないで取得していた場合、問題が発生してきます。任意保険にも加入できないと思います)
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