交通違反で停止処分が3回あって、無免許運転で捕まった場合、処分はどのよう
交通違反で停止処分が3回あって、無免許運転で捕まった場合、処分はどのようになるのでしょうか? 似たような事例の質問が知恵袋にありましたので、ご参考までにリンクを貼っておきます。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214290147 3年以下の懲役または50万円以下の罰金だよ。欠格4年だよ。
1年は懲役食らうかもね。 前歴3回で19点ですから、行政処分としたら取消と欠格2年でしょう。
刑事処分は、罰金ですむかな?実刑もあり得ます。 実刑もありえますよ。 交通刑務所行きですね >交通違反で停止処分が3回あって、無免許運転で捕まった場合、
>処分はどのようになるのでしょうか?
処分は行政処分と、刑事処分が発生します。
行政処分については、
前歴3、累積点数19点と言う事で、
免取で欠格期間は2年です。
他に違反があれば欠格期間は3年になります。
刑事処分については
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
の範囲で裁判官が決定します。
初犯なら懲役はまずないですが、前歴3と言う事で違反の常習犯ですよね。
満額に近い罰金刑になると推測します。
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