松岛菜々子 公開 2013-7-22 17:04:00

先日廃車登録済みの原付(自賠責なし、もちろんナンバーもなし)で2ケ

先日
廃車登録済みの
原付(自賠責なし、もちろんナンバーもなし)で2ケツ、整備不良で
警察のお世話になりました
そして免許はもってるのですが
まだ免許をとって一年間たってないとゆうこ
とで初心者とゆうことになります 。
いま普通二輪の免許をとりにいってるのですが
とれる期間が延びてしまうのでしょうか?
このことに詳しいひと回答おねがいします補足免許は原付のです

瀬戸朝香 公開 2013-7-23 00:11:00

~累積点数が前歴0回累積6~8点であれば、30日の免許停止処分を受けることになります。
色々と違反があったようですが、同時違反の場合、点数制度上ではもっとも高い点数のもののみを累積するという規定がありますので、今回、累積されるのは最も高い点数である無保険運行の6点(定員外乗車は1点、整備不良は1~2点のため)です。
点数制度というのは過去3年間の累積ですので、今回までに他の違反があると、その点数も累積されるのですが、今回の6点とそれらを合わせた累積点数が前歴0回累積6~8点でしたら、30日の免許停止処分を受けることになります。
免許の効力が30日間停止されて運転ができなくなりますが、停止処分者講習という有料の講習を受講して30日の処分を1日に短縮することもできます。
普通二輪免許を取得する予定ということですが、免許停止処分を受けている間には運転免許試験(本免)を受験することができないのみで、それ以外の影響はありません。
処分を受けるまでに普通二輪免許を取得した場合にも、どのみち処分を受けることになり、処分期間中は普通自動二輪、原付ともに運転ができなくなります。
今回の件で免許を取得できなくなるようなことはありませんので、心配せずに教習は継続してください。
また、現在は初心運転者期間中ということですので、1回で6点の違反で初心運転者講習の受講対象ですが、この講習は原付免許の再試験の該当者から外してもらう効果しかない講習です。
不受講で原付免許の再試験が確定しますが、上位免許の普通二輪免許を取得した時点で、原付免許の初心関係はすべて終了し、再試験も関係なくなってしまいますから、初心運転者講習は不受講にしてください。
ところで、質問者さんは未成年ですか?
未成年なら、保護者同伴で家庭裁判所に呼ばれて保護観察処分で済む可能性が大ですが、成人の場合には無保険運行の罰金が一番心配です。
自動車損害賠償保障法違反で20~30万円の罰金刑を受けることになる可能性が高いです。

sup111256340 公開 2013-7-23 00:09:00

つか、自動車学校で二輪の教習を受けてるなら、免停が明けるまで教習も停止か、退学かどちらか。このあたりは自動車学校に寄りけりなのでわからん。これは初心者だろうがベテランだろうが同じだ、差別無く処理されるよ。

私の級友は「お辞めください」って自動車学校に迫られて退学して、別の自動車学校に通ってたな。教習料金2倍だなー
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