xgg1147816125 公開 2013-6-29 19:31:00

おたずねしたいことがあります!私は免許を所得してまだ一年たっていません!免許を

おたずねしたいことがあります!
私は免許を所得して
まだ一年たっていません!
免許をとったのが
去年の9月です!
ここで質問です!
私は免許をとり
9月に一点
10月に一点
12月に一

違反の点数が加算されました!
そして
1月に初心者講習を
受けてきました!
で6月に
違反していっきに
3点の違反をしました!
でもう免停講習を
いきます!
ここで質問です?
私は再試験の該当者になるんですか?
詳しいこと教えてください!

wel1043081817 公開 2013-6-29 20:02:00

現状では、初心運転者講習後に1回で3点の違反ですから再試験の対象ではありません。
もう一回違反すると確実に対象になります。
詳しくは警視庁ホームページでご確認を。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
良い機会ですから、他の免許制度についても再確認されることをお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm

bro124670371 公開 2013-6-30 13:14:00

初心者特例による“初心運転者講習”の要件は、大きく分けて3つです。
1・1~2点の違反が累積して3点になった。
2・一度に3点の違反(25~29キロの速度超過)をし、さらにもう一度何か違反をした。
3・一度に4点以上の違反をした場合。(30キロ以上の速度超過など)
です。ですから6月の3点の違反(3点の違反は、25~29キロ超過しかありません)は、現段階では初心者特例の対象にはなっていません。
質問文にある通り、二度目に対象になった場合は、問答無用の“再試験”となります。合格率は10%程度といわれているので、かなりの高確率で、免許取消となります。
当然、行政処分点数は累積6点ですから、免許停止処分(30日)の対象です。今回は累積点数がちょうど6点なので、“運転免許停止処分者講習(いわゆる免停講習)”ではなく、“違反者講習”の受講となります。
“違反者講習”と“運転免許停止処分者講習”はベツモノですのでご注意下さい。どう違うのかはここでは割愛します。
老婆心ながら…ちょっと違反が多いですね。私もいくつか違反をしましたが、初心者期間中の違反はありません。普通免許を取得して20年強になりますが、行政処分をくらうまではなったことはありません。当たり前といえば当たり前なんですけど…
初心者期間があえkるまで、クルマに乗るのは出来るだけ控えたほうがいいかもしれませんね…免許が大事ならば…
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